プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母親のAさんが、連れ子aを連れてBさんと結婚、Bさんとの間に嫡出子bを生んだ場合。Aさん死亡時のaとbの相続分は非嫡出子と嫡出子ということで1:2になるのでしょうか?Aさんから見れば、どちらも自分の実子なので1:1の様にも思えるのですが。教えてください。

A 回答 (2件)

母親Aさんにとって、子aと子bはどちらも嫡出子です。

分娩の事実があれば当然に母子関係がありますから。
母親Aさんが亡くなったら子aと子bの相続は等しくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。考えてみました。1.でも指摘されてますが、このケースでBからみても、子aが「非嫡出子」になる場合はないのでしたね。相続においては無関係もしくは、嫡出と同等の地位(認知もしくは養子)しかないんでしたね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 22:39

確か『非嫡出子』というのは、AとBのように婚姻関係が成立しているにもかかわらず、BとC(愛人)の間に生まれた子のことを言うのではないでしょうか。



さて本題に入ります。
連れ子aとBが養子縁組をしていれば、Bの実子bと同じ割合になります。

養子縁組をしていなければ、遺産相続の対象にはならないはずです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。養子縁組はしてない場合です。実子なのに遺産もらえないんですか?

補足日時:2004/12/23 21:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!