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毎年確定申告をしている年金生活者です。証券会社の特定口座は源泉徴収ありで申告はしてもしなくても良いのですが、還付金があるので総合課税で申告をしています。これまでは配当や雑収入に世帯主の分だけを申告していましたが、家内の配当や譲渡損益も合算して申告出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

合算はできません。


所得税、住民税は、個人単位の所得に対して課税されます。

証券口座は、各個人に割り当てられており、各個人ごとに、
所得税、住民税が源泉徴収されています。

ですから、奥さんの確定申告もすればよいだけです。
そうすれば、奥さんの他の所得にもよりますが、
●源泉徴収された所得税、住民税の還付が
●受けられる可能性はあります。

具体的に奥さんは、どういった所得がいくらありましたか?

奥さん分の確定申告書をご主人が作成して、提出する分には
全く問題ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

的確で丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/09 07:39

できません。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2019/12/09 07:42

夫婦は一心同体ですけれども、税金に関しては夫婦といえども別々なのです。

ですからお気の毒ですが、総合課税であっても、夫の確定申告で妻の所得を合算して申告することはできません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/09 07:44

税金は名前で対応しますので、同じ名前のものしか名寄せできません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/09 07:44

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