プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2018年6月にauショップでMNPをし、契約した際、スマートバリューを申し込みしましたが、2019年12月に他のガラケーの代金を一括しようとして、登録内容を確認をしたところスマートバリューが登録がされていないことが判明しました。
そのため、購入したauショップで理由をもとめたところ、申し込みの記録があるも登録がされていないことが確認でき、店側の落ち度であることがあり謝罪がありましたが、スマートバリューの過去の適用は6ヶ月分の支払いしかできないと言われました。
本来であれば、申し込みから約20ヶ月経過しているので、
20ヶ月が適用されているべきものが、こちらの落ち度がないのに6ケ月分しか返金されないのは納得できないのですが、全額と言わなくとも半分でも適用できないかと考えますがどのように対応したらいいのでしょうか。

A 回答 (7件)

品物であれ割引であれ、契約し手にした物、すべき物が手元にない、適用されていないことに20ヶ月も気づかないというのも、消費者としていかがなものか?


落ち度がないと言いきれますでしょうか?

売り手、買い手、支払う側、請求する側、いずれも事項という仕組みもありますし。
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そもそも auスマートバリューは



毎月〇〇〇円 支払う事で対価を得るモノでは無く

無料の申し込み基本料金の割引特典を受け取る仕組みですよ

過去に遡って受け取れる筈だった割引分を まとめて割引いてくれ

という話なら誰にでも理解できる話ですが

「20ヶ月分を支払え」と言うのは何か違うと思います

有料サービスで20ヶ月も支払い続けていたのに

何の特典も受け取って無いなら

「返金しろ」という理屈は成り立ちますが

本件は無料サービスなのですから

6ヶ月分も遡って差額を返金してくれるだけ

逆に有り難いと考えるべきでしょう
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弁償して欲しいなら少額訴訟を起こしたらよいです。


それで認められるかはわかりません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
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代理店のミスでも、毎月の割引は、KDDIが行うものとなりますので、KDDI及び代理店に相談してください。


KDDIが6ヶ月しか割引出来ないなら、代理店に商品券なりで差額分の返金を依頼してください。
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契約ミスはAU店舗側の過失ですが契約なので、あなた側も契約内容を確認する義務はあります。


契約時は分らなくても毎月の請求額や明細は確認する必要があったと思います。
20か月前に契約してるのに気が付かなかった、確認しなかったのは本人の過失です。
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申し込んだ店にその分を請求するという方法かな


申し込んだ事実があるなら、契約は有効です
まあ、AUとかソフトバンクってやめた方がいいと思う。
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消費者センターに相談しましょう。

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