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知人が3か月前から、個人事業主として軽貨物運送(黒ナンバー)を始めました。
始める時に、軽バンを新車で購入しましたが、確定申告に当たり耐用年数で悩んでいます。

一般的には、軽自動車の耐用年数は4年となっていますが、「運送事業者用等の自動車」は、
耐用年数が3年となっています。
この、運送事業用等の自動車は、『運送業者やレンタカー業、自動車教習所で使う自動車など』
とのことですが、個人事業主の軽貨物運送は、この運送業者に含まれるのでしょうか。
含まれれば、特例??として耐用年数が3年になります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>「運送事業者用等の自動車」は、耐用年数が3年となっています…



ここに「法人」の言葉はなく、「事業者」の表現でしょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

法でいう「事業者」の定義は
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 「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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であって、「事業者」には法人と個人事業者とがあるのです。

したがって、個人事業主であっても黒ナンバーを取る以上は、耐用年数は 3年です。
緑ナンバーの個人タクシーでも同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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黒ナンバーって営業とかだから、運送業者にあたりますけどもね。


長距離なり運転距離が長いのですから。
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含まれます。


それだけ運転時間が長いという判断だと思います。
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