No.6ベストアンサー
- 回答日時:
5番です。
> これから自分の母親が父親が死んだ時に
> ちゃんと遺族年金を貰えるのかを聞こうかと考えました。
年金加入履歴やご両親の年齢などが不明なので、一般的なところで書きます。
①遺族基礎年金
(1)国民年金からの年金給付
(2)毎年、誕生月に届く『ねんきん定期便』というものがありますが、お父様の「国民年金の保険料」+「20歳以降の厚生年金の加入月数」が300月以上であり、保険料の滞納が全期間の1/3以下であれば、保険料納付要件はホボ満たしている。
(3)上記(2)を満たしていた場合ですが、お父様が死亡した時点で「18歳に達した後の最初の3月31日を迎えていない子供」または「国民年金法に定めている障害1級または2級に該当する20歳未満の子供」のどちらかが居れば、お母さまに支給される。その場合、該当する子供が全て居なくなる[18歳到達後の最初の3月31日を経過 or 障害のある子どもが20歳に到達]と、年金の支給は終わります。
・お母さまご本人が「老齢基礎年金」または「障害基礎年金」を受給している場合、不複数の「〇〇基礎年金」を同時に貰うことはできないので、どれを受け取るのかを選択しなければならない。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
②遺族厚生年金
(1)厚生年金からの年金給付なので、厚生年金に加入していない方が死亡した場合には支給されない。
(2)次のいずれかの状況でお父様が無くなっていることが大前提
a 厚生年金に加入中に死亡(かつ、国民年金の保険料滞納が全期間を通じて1/3以下であること【特例により、令和8年3月31までの死亡で、死亡時に65歳未満の方は直近1年間に滞納が無い】)。
b 厚生年金に加入中に負った傷病[けが、病気]が原因で、初診日から5年以内に死亡(かつ、国民年金の保険料滞納が全期間を通じて1/3以下であること【特例により、令和8年3月31までの死亡で、死亡時に65歳未満の方は直近1年間に滞納が無い】)。
c 老齢厚生年金の受給期間が25年以上
→遺族基礎年金の所にも書きましたが『毎年、誕生月に届く『ねんきん定期便』というものがありますが、お父様の「国民年金の保険料」+「20歳以降の厚生年金の加入月数」が300月以上』と言う事です。
d 障害厚生年金(または障害共済年金)の1級または2級がもらえる
(3)上記(2)を満たしていた場合ですが、生活を同じくしていた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。受給権者は「お母さま」が第一順位者。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
↓は多分、関係ないと思うけれど
③遺族補償年金または遺族年金
(1)労災事故[通勤災害を含む。]で死亡するか、労災事故で負った傷病が原因で死亡した時に、労災保険法から支給されます。因みに、労災保険は雇い主が半強制的に加入するものであり、被災した労働者がその会社にどれだけ在籍していたかとか、なんさいであるのかは無関係[極端な事を書けば、80歳の方が臨時雇いされた瞬間から適用]。
(2)被災した労働者によって生活を維持していた受給権を持つ遺族の中で、「妻(今回の場合で言えばお母さま)」が常に第一順位者となる。
(3)遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらえる場合、支給額の調整が行われる。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
> あとどれぐらい貰えるのかも含めてです。
これに対しては・・・具体的な数字は書けません
「遺族基礎年金」
上の方で付けたURL先にも載っていますが、保険料を納めた月が300月であろうと、480月であろうと、常に「老齢基礎年金と同額」+「子の加算額」
「遺族厚生年金」
誤解覚悟で簡単に書くと、死亡した方が支払った厚生年金保険料の平均額をベースにして、「300月」または「実際の厚生年金加入月数」のどちらか大きい値を掛けて、その75%
「遺族補償年金または遺族年金」
「死亡した方の平均賃金額をベースにして決定した日額×受給権者の数に応じた日数」
No.5
- 回答日時:
> 遺族年金に関しての相談が出来ると聞きましたが
> 無料ではなく料金を取られるんでしょうか?
年金事務所(または「街角の年金相談センター」)は、無料で相談を受け付けています。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …
私は両親[※1]が死亡した時に、『受給者者死亡届』を提出するために「街角の年金相談センター」へ行きましたが、「未支給年金」についての説明と、遺族給付(遺族基礎年金、遺族厚生年金)[※2]の受給権が発生するかどうかの確認業務が行われましたよ。
[※]
1 父が先に死亡し、4か月後に母が死亡。
2 私は資格者なので、支給されないと言う事を知っていたが、再確認にはなった。
ところで・・・立ち入ったことをお尋ねいたしますが、遺族年金給付のどのようなことを相談したいのでしょうか?
内容によっては、このサイトでアドバイスが貰えるかもしれませんし、社会保険労務士に頼んだ方が楽な場合があります。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …
No.4
- 回答日時:
一部の回答に鴨がネギなんて思い込みによる不適切な表現がありますが、適切な表現ではありません。
単に遺族年金といっても、いろいろな内容があります。
相談者の相談したい点がどのようなことなのかによります。
場合によっては、社労士への相談が適切かもしれません。
代行手続きも可能です。
料金は社労士により異なりますから、あらかじめ聞いてからそうだんされるのがよいでしょう。
一般的には年金事務所に相談でいいでしょうが、金額などであれば、夫婦でいくか、妻なら夫の委任状がいります。ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
最寄りの年金事務所、年金相談センターへ行って下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
タダです。
社労士の事務所など行くと、カモがネギ背負ってやってきたとばかり、
お金をとられるかもしれないので、やめた方がよいです。
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回答ありがとうございます。
>立ち入ったことをお尋ねいたしますが、遺族年金給付のどのようなことを相談したいのでしょうか?
これから自分の母親が父親が死んだ時に
ちゃんと遺族年金を貰えるのかを聞こうかと考えました。
あとどれぐらい貰えるのかも含めてです。
調べたり周りに聞いたら問題ないと言ってましたが
プロの人の声も聞くべきかなと思ったからです。
回答ありがとうございます。
具体的な事を本人から聞ける環境ではないんで
大まかですいませんが、こんな構成になっています。
夫(70代)・・・会社員で退職後は無職
妻(60代)・・・専業主婦からパートで働く
子供2人(30代、20代)・・・どっちも働いてる
みんな同じ持ち家の一軒家に住んでます。
名義は父親、住宅ローンは支払い終わってます。
URL全て読みました。
遺族厚生年金に関しては現在無職の父親はたぶん厚生年金から国民年金に変えてる筈なんで
「加入中じゃないと支給されない」という点に関しては疑問に思いましたが
一応、載せておきます。