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原付50ccにて、走行中です。この矢印のように、左側車線じゃなく、いきなり右側の車線に入るのは可能でしょうか??左側車線は左折専用レーンに変わるので。宜しくお願い致します。

「原付50ccにて、走行中です。この矢印の」の質問画像

A 回答 (5件)

可能と考えます。


過去にこんなQAがあります。
https://qa.itmedia.co.jp/qa9616574.html

この場所は、名古屋市緑区元徳重(県道36号線)ですね。

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

本来であれば一番小回りして(つまり左折レーンに出て)から、右側の直進レーンへ車線変更すれば良いですし、「できる限り道路の左側端に沿う」のですから、直進レーンに出る行為が違反とは言えません。
さらにこの交差点は、左折した直後から左折レーンになっている場所です。
交差点から本線に出る前に一時停止し、十分な安全を確かめたうえで直進レーンに入ること自体は、違反にはならないでしょう。

さて、その先90mの所に「熊ノ前西交差点」があります。
この交差点は直進と左折の交差点で、二段階右折義務どころか右折の選択がありません。

第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

原付が左折レーンを走らなければならないのは、上記のとおり「二段階右折すべき交差点において左折又は右折する場合」です。
熊ノ前西交差点は、左折もしくは直進しかなく二段階右折を義務付けられた場所でもありません。
「いきなり右側の車線に」という質問者の意図は、熊ノ前西交差点を「直進したい」という意図でしょうから、第三十五条で言うところの「当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」つまり右側の直進車線を走行するのが正しいと言えます。
仮に熊ノ前西交差点が二段階右折義務のある交差点で、かつそこを焼肉屋の方に右折するのであれば、右ウィンカーを出しながら左折ルートを直進するのが正解と言えるでしょうが、右左折しないのならやはり直進車線にいなければなりません。

統括して、「質問箇所の交差点は、次の交差点を直進するために右側車線に向けて左折して構わない」と言えます。
ただリスクはありますし、車線変更できる十分な距離もありますから、左側端に沿って左折してから右車線へ移動することを勧めます。

安全運転でね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2020/01/23 23:04

ん?みなさま間違ってますよ。

(ワタシ、会社で安全運転管理者をやっており、この『原付の左折専用レーン走行』に関して所轄のケーサツに問い合わせたことがあります。)

 これ、原付を含む自転車、人力車、小型特殊車など『道路の第一車線(イチバン左の車線)を走行』することが義務付けられている車両の走り方に関する引っ掛け問題ですよ。

>いきなり右側の車線に入るのは可能でしょうか?

 結論を先に述べますと、『違反です。』
 原付は、道路交通法第二十条の『車両(注;この場合の車両とは原付と軽車両のこと)は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。』に従わなければなりません。つまり、2車線の右レーンを走っては『いけません。』

 では左折専用レーンから、どうやって交差点を直進するのか?というと。
 実際問題として殆どのヒトが(恐らく)知らないことですが・・・原付では、左折専用レーンを直進しても違反になりません。

 法規は、道路交通法第三十五条(指定通行区分)が適合します。
 この条文によると、『左折専用車線の規則は、「軽車両」と「二段階右折をする原動機付自転車」には適用されない』となっており、そうなると上述した道路交通法第二十条の『原付と軽車両は、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない』が優先される、ということです。

 なんかワケが判りませんが、道交法上はあくまでも『原付は、左折専用など無視してひたすら左レーンを走っとれ』となっているワケす。
 現場の警官など、左折専用レーンを直進してくる原付がいたら『ついうっかり』止めて青切符を切りたくなるでしょうが、それは警官が間違っているということになります。
 また、右側の直進レーンを走っているクルマから見ると、『左折専用を無視して自分と並走している原付がいる!』などとビックリしますが、それもクルマの運転手が法規を知らないだけ、ということです。

 でも、どうでしょうね?
 理論的には、左折専用レーンを直進しても自分にぶつかってくるクルマはあり得ませんが(交差点内では車線変更は禁止なので、右レーンから自分に寄せて来るクルマは無いことになります)、左折専用レーンを直進して交差点に入るのは、実際問題結構怖いですよね。
 自衛という意味では、御質問の画像通りの走行をした方が無難だとは言えますが・・・・『安全上、左折専用レーンは避けた方がいいですよ』と言うのは、道交法違反(第二十条『道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない』に対する違反)を勧めていることになってしまうので‣・・。

 尚、ソースは例えばこの辺り↓
https://jico-pro.com/magazine/55/
https://amateru.hatenadiary.org/entry/20100120/1 …
‣・・上のリンクでは左折専用レーンからの2段階右折について述べてますが、左折専用レーンを無視して直進することに関しては同じ法解釈となります。また下のリンクでは主に自転車のことを述べてますが、法規の部分には『原付』も記述されています。
 この『原付の左折専用レーンの走り方』は10年ぐらい前にネット上で大問題となったので、検索すると類似のページが沢山出てくると思います。
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この回答へのお礼

現場の警察官、わからないかもですね。ありがとうございます

お礼日時:2020/01/23 08:55

違反じゃないです。


一旦左折レーンに入ると、約35mで、
直進レーンに移るのは違反になります。
右上に映っている佐鳴予備校の前からですので、
余裕が無いですね。

私だったら、左折レーンには入らないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。流石に違反ではないですよね。

お礼日時:2020/01/22 19:42

違反ではないが、慎重な安全確認が必要。


優先道路を進んできた車は、質問者が左車線に入ると予想して、右車線に進路変更してくるかもしれない。

理想を言えば、一旦左車線に入り、安全確認・進路変更して右車線に移るのが望ましい(マナー的にも)。
幸い写真の道路は先の交差点まで距離があるようで、センターラインが通常の破線のままになっている(黄色線じゃない)から、進路変更が可能。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/22 19:43

先ず


車線に入る前の一時停止は必須
右折後はいきなり右車線に入っても問題ありません
ってか左車線は左折専用レーンだし、直進するなら右に入るしかない
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/22 15:44

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