プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はサラリーマンで妻は専業主婦です。この度、妻が相続した土地をある企業に賃貸しすることになりました。通常に考えれば、賃料収入(年間約50万円)は当然妻のものとなります。しかし、妻にこの賃料収入が発生すると、妻は小生の扶養配偶者でなくなる為に、会社から扶養家族手当が出ない、会社の健康保険には入れなく別に国民健康保険に入る必要がある、万一小生が死亡した際に妻が小生の遺族年金をもらえないが等の不具合があります。そこで、妻の賃料収入を小生(夫)の収入に移行させる方法はないのでしょうか。例えば、私が妻から土地を無料で借り、私が企業その土地を貸すと言うような事は可能なのでしょうか。

A 回答 (5件)

>妻の所得が150万円


それなら、
>配偶者手当、配偶者控除、
>健康保険の扶養には入れない
あと、国民年金はどういう状況ですかね?
例えば、
配偶者手当が18万(想定)
配偶者控除が 7万(所得税率10%として)
健康保険料が12万(料率9%程度想定)
国民年金が 19万(60歳未満の想定)
合計で、50万程度ですから、
年間100万程度の手取りはあります。

あなたが不動産業を営めるなら、
法人化するなりすれば、
やり方はあるでしょうが、
あなたが自営業を兼業する方が
納税額が増え、労多くして
手取りは対して増えない
といった結果になりそうですが。
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>妻の賃料収入を小生(夫)の収入に移行させる方法はないの…



簡単なことです。
不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
したがって、妻がいったん相続した不動産の登記を、あなた名に書き換えれば良いのです。

登記名義を換えるには、
1. 相続
2. 売買
3. 贈与
のいずれかの事由が必要です。

1. 番は関係ないとして、2.番は不動産屋の相場波のお金を実際に妻に払うことです。
まあ、これも今は選択肢ではないのでしょう。

残るは 3. 番しかありません。

贈与を事由として法務局で登記変更をすれば良いのです。
で、来年の今頃、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

不動産の規模をお書きでないので贈与税の資産まではできませんが、贈与税は一度だけです。
以後毎年の所得税が増税になることと天秤に掛けてみてください。

>例えば、私が妻から土地を無料で借り…

ただでの貸し借りこそ贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

なお、契約書や請求書をあなた名義にすればセーフなどということはありません。
軽々な回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

有難うございました。やはり、不動産所得は不動産の持ち主に帰属すると云うことですね。配偶者控除は無理でも、会社の健康保険に残れる範囲の賃料に下げの対応を検討してみます。

お礼日時:2020/02/06 19:35

そもそもの点で、誤解が多いですよ。


ひとつひとつ、説明します。
>賃料収入(年間約50万円)
本当に『収入が』年間50万ですか?
固定資産税や減価償却費といった経費を引くだけで
★所得は40万程度になっても不思議はないですね。

>妻は小生の扶養配偶者でなくなる
いいえ。
配偶者控除は、所得48万以下です。
おそらく余裕で『扶養』です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>会社から扶養家族手当が出ない、
配偶者控除が申告できれば、
普通は扶養手当も出ます。
所得0でなければ、手当は出ない
といった規程はまずありません。

>会社の健康保険には入れなく
健康保険組合の扶養制度は、
事業所得の場合、
年間130万未満が条件です。
問題ありませんね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

まれに自営業者の扶養は認めない
という健保もありましたが、
ここ数年で改正されています。

>国民健康保険に入る必要がある、
ありません。
社会保険の扶養条件におさまりますし、
もちろん年金の扶養もそのままです。

>万一小生が死亡した際に
>妻が小生の遺族年金をもらえない
ありません。
奥さんが遺族厚生年金が受給できる
生計維持の条件は、
所得655.5万未満であることです。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
所得50万なら、問題なしです。

>等の不具合があります。
不具合は何もありません。安心して下さい。A^^;)

>妻の賃料収入を小生(夫)の収入に
>移行させる方法
奥さんの資産を贈与すればよいですが、
それは、税制面、費用、手数、何をとっても
デメリットばかりです。

どうですか?
お悩みは解決したでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。慌てて質問して、タイプミスで賃料収入は150万円でした。また、私の不勉強で、収入と所得を誤って用いておりました。賃料収入約150万円は必要経費を除去した収入で、正確には賃料所得でした。妻の所得が150万円では配偶者手当、配偶者控除、健康保険の扶養には入れない事となり、やはり一寸困ってしまいます。遺族年金はもらえるとのことですので最悪はさけられますが・・。

お礼日時:2020/02/06 16:32

>賃料収入(年間約50万円)


年間収入50万円では健康保険の扶養は外れません、130万以下なら大丈夫。
また、賃料収入から固定資産税等の経費を引いた額になります。

>例えば、私が妻から土地を無料で借り、私が企業その土地を貸すと言うような事は可能なのでしょうか。
税務署に疑われるようなことはしないほうがいいでしょう。
また、質問者の所得にすると給与所得との合計で税率が決まるので不利ですよ。
奥さんが50万円だけなら基礎控除もあるし所得税は安い。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。慌てて質問して、タイプミスで賃料収入は150万円でした。また、私の不勉強で、収入と所得を誤って用いておりました。賃料収入約150万円は必要経費を除去した収入で、正確には賃料所得でした。妻の所得が150万円では配偶者手当、配偶者控除、健康保険の扶養には入れない事となり、やはり一寸困ってしまいます。私名義で妻の土地を貸すことは違法なのですか。

お礼日時:2020/02/06 16:36

質問者さんの所得で申告可能です


契約も領収書も質問者さんの名前でやってください
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。契約も領収書も質問者さんの名前でやって置けば、税務署に疑われるようなことはないのですね。

お礼日時:2020/02/06 16:51

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