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社会保険の扶養について教えて下さい。

妻の収入 老齢基礎年金 年間 810,000円

夫の収入 給与収入 年間 1,200,000円 年金収入 720,000円

この場合、妻を夫の扶養にいれることは可能ですか?両方とも年齢は75歳以下です。

給与収入+年金収入が妻の年金収入の2倍あれば扶養可能と聞いたのですが本当ですか?

A 回答 (3件)

大丈夫だと思いますが、細かいルールは保険者によって異なりますので、


夫の会社を通じて健保に確認してください。
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協会けんぽのwebでは、「被保険者の年間収入の2分の1未満」と記載されいいます、「給与収入」とは書かれていません。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

また、1/2以下でない場合でも「その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。」という記載があります。
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旦那さんが勤めておられる会社で社会保険(健康保険)をかけておられるなら妻を被扶養者にすることは可能です。

そもそも国保なら扶養の概念はありません。個々の収入に応じて国保料を旦那さんが支払うだけです。
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この回答へのお礼

夫の勤務先は100人以上なので会社の社会保険に入っています。元年金事務所の知人に扶養に入れるんじゃない?って言われたんですが、別の人に給与収入しか対象にならないから120万だと半額じゃないからダメでしょと言われました。どちらが本当なのでしょうか…

お礼日時:2022/10/15 12:55

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