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来年度から130万~140万の年収のパートをします。

今現在は主人の扶養内で働いており、主人は会社の保険は無いので国民健康保険、国民年金です。

私が上記のパートをすると、扶養から外れる、住民税を多く払う、などがもちろん出てくると思いますが、他にも何か現状と比べて損な面が出てくるんでしょうか?
他にもこのような質問は回答を拝見しましたが、ご主人が国保という方はいらっしゃらなかったので、あえて質問させていただきました。

私のパート収入は、主人の収入と合わせて食べていくためにも、これ以上減らすことも増やすことも不可能なんですが、これだと結局家計を圧迫することになってしまうのでしょうか?

教えてください、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

№2です。



>現状は国保は主人がまとめて払っている=扶養に入っているから だと思っていたんですが、そこも私の意識違いということでしょうか?
そのとおりです。
国保の保険料は、確かに「ご主人がまとめて」払っています。
それは扶養に入っているということではなく、「世帯主」が家族分の保険料を払う義務があるからです。
社会保険は扶養家族分(年収130万円未満の人)の保険料はかかりませんが、国保は扶養がないので家族分(国保に加入している人)かかります。
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>私が上記のパートをすると、扶養から外れる、住民税を多く払う、などがもちろん出てくると思いますが、他にも何か現状と比べて損な面が出てくるんでしょうか?


いいえ。
ご主人が社会保険加入の場合、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありませんから、貴方の場合、このようなことはありません。

もちろん、税金に加え、国保の保険料が上がるということはあるでしょうが、貴方が稼いだ以上に上がることはないでしょう。
なので、130万~140万の年収のパートをすればいいです。

>パート収入は、主人の収入と合わせて食べていくためにも、これ以上減らすことも増やすことも不可能なんですが、これだと結局家計を圧迫することになってしまうのでしょうか?
減らすことはできないとしても、増やすことはできないんでしょうか。
増やせるなら増やしたほうが、世帯の手取り収入は増えます。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
やはり、社保と国保は違うんですね。無知でしたので、大変参考になりました。
現状は国保は主人がまとめて払っている=扶養に入っているから だと思っていたんですが、そこも私の意識違いということでしょうか?よく知らなくて申し訳ないです。、
有難うございました!!

お礼日時:2015/03/06 23:35

>今現在は主人の扶養内で…


何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>主人は会社の保険は無いので国民健康保険、国民年金…

それなら、2. 社保は関係ありません。
3. 給与 (家族手当) はどうか分かりません。

1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私が上記のパートをすると、扶養から外れる…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>住民税を多く払う…

稼ぎが多くなれば税負担もそれなりに多くなるのは当たり前であって、俗にいう「扶養」うんぬんとは次元の異なる話です。

>他にも何か現状と比べて損な面が出てくるんでしょうか…

もともと多く稼いで損することなどありません。
大きな誤解です。
そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、多く稼いだ分以上に取られて逆ざやになることなどないのです。
もし、これまでが少々の税金を払い惜しんで収入をセーブしてきたのなら、愚の骨頂だったということです。

と、こう言うだけでは信用してくれないでしょうから、少々面倒ですが数字をあげて試算してみましょう。

[前提条件]
・あなたに基礎控除以外の「所得控除」は一つも該当以内ものとする。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・夫の「課税所得」(年収ではない) は 300万とする。
・復興特別税は無視。

【1】あなたの給与 100万円の場合
・あなたの当年分所得税・・・0
・あなたの翌年分市県民税の所得割・・・(100 - 98) 万 × 10% = 2,000円
・あなたの翌年分市県民税の均等割・・・5,000円・・・自治体によって多少違う
・合計・・・7,000円.

【2】あなたの給与 130万円弱の場合
・あなたの当年分所得税・・・(130 - 103) × 5% = 13,500円
・あなたの翌年分市県民税の所得割・・・(130 - 98) 万 × 10% = 32,000円
・あなたの翌年分市県民税の均等割・・・5,000円・・・自治体によって多少違う
・夫の配偶者控除が配偶者特別控除に変わることによる所得税の増税分・・・(38-16)万 × 10% = 22,000円
・夫の配偶者控除が配偶者特別控除に変わることによる住民税の増税分・・・(38-16)万 × 10% = 22,000円
・合計・・・94,500円.

【3】差引計算
・収入増・・・130 - 103 = 27万
・負担増・・・94.500円
・差引・・・175,500円の家計増

【4】その他
国保税も少し上がるので、差引額が175,500円よりもう少し少なくなりますが、これでも「損」だというのでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくコメントいただき有難うございます。

無知なので、数字の部分は正直半分ほどしか理解不能でした。申し訳ありません。

でも、他の質問で答えが出ているように「働き損をする」「収入を増やしたぶんだけ持っていかれる」というようなことは、やはり社会保険の場合であって、我が家の現状(国保)では起こらないようですね。
有難うございました。

お礼日時:2015/03/06 23:42

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