12月にアパートを大○建託を通して借りて引越し住み始めたのですが、一昨日大家の東京にいる息子から水商売の方はお断りしている、不動産屋が悪いので出て行って欲しいとの連絡がありました。よくよく話を聞いてみると、大家である母親は少しぼけていて、契約書をきちんとみないで印鑑を押してしまった。実際は自分が大家の仕事をしているが、相続の関係で母親が大家ということになっている。今回は不動産屋が悪いのでそちらで責任をとってもらってくれ。と言われアパートの立ち退きを要求されました。入居時もスナックをやっていることは伝えてありましたし、前からの住人で水商売をやっている人間も住んでいますがその方は親がぼける前からなのでしょうがないとのことでした。不動産会社の人と大家から店に何度も電話があり、レストランであって話をしましたが埒が明きません。どうしたら良いでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
契約書に書かれていないのなら立ち退く義務はありません。
書かれていたとしても説明を受けていない旨、実際に審査を通っているので家主側に過失があった旨を説明し、出て行くのであれば家主都合の退去なので引越し代、慰謝料、新居の礼金、仲介料等は必ず支払ってもらいましょう。これらのお金は本来であれば支出する必要が無いお金ですから立会人同伴で、公文書として記載、捺印してもらいましょう。口約束では言った言ってないの話になるので、弁護士や賃貸問題に明るい人に立ち会ってもらうべきです。弱気なことは言わずに毅然とした態度で、事あれば弁護士等に相談しますといってしまいましょう。
参考までに賃貸関係の相談窓口のリンクです。
参考URL:http://www.isize.com/cgi-bin/rperl5.pl/house/01/ …
No.3
- 回答日時:
正義は文書にあり、です。
適法な契約が締結されている以上、立ち退く義務はありません。名義人(大家)が完全にボケていたり、質問者が室内で焚き火をするなど非常識な行為をしたというなら別ですが。そのまま住み続けることも可能ですが、不愉快であれば、引越しに要する全ての費用の負担を条件に契約の解除に応じてもいいでしょう。実費はいうに及ばず、いわゆる「立退き料」の請求も可能です。立ち退く義務がない以上、強い態度で交渉できます。
大家は「業者」です。プロとして当然心得ていなければならない法的事項を叩き込んでやりましょう。上記費用は授業料として妥当なものです。
No.2
- 回答日時:
契約書に水商売はダメと書いてありましたか?
ならば、契約自体がその息子の言う通り錯誤ということになるかも知れません。但し、契約相手がその母親の場合ですが。 契約相手が不動産屋ならば、大家と不動産屋の間で契約があるはずで、錯誤による契約はどちらが責任を持つか記載されているはずです。
もし、これらいずれも無ければ、貴方に落ち度は無いので、契約有効の確認を裁判所に求めるか、あきらめて退去するかです。退去する場合は大家の都合ということで、最低でも家賃の3倍を請求しましょう。 また、期限は切らず、次の場所が決まるまでとしておきましょう。
No.1
- 回答日時:
事がオ○ムのような宗教団体の拠点にというなら
周りの住民の反対運動が予想される ということで
契約時にだまって契約したということで
事後に立ち退き要求をされた ということは
まぁ仕方ない事だとは思いますが。
今回のような場合 まず水商売が何故駄目なのか
の具体的根拠が不明ですし
大家が仲介を頼む際に こういう方はお断りという
条件を出していたなら ともかく
正直に職業を告げ 契約もし ましてや
引越しも終えているわけですから
契約の無効を相手が主張するのはおかしな話です。
少なくとも代替居住地の手配 そこへの引越し費用
くらいは 大家あるいは仲介業者が負担すべきでしょう
家賃を滞納した だとか近隣住民に著しい迷惑を
かけた という以外で追い出されるいわれはないと
思いますけどね。 相手がもし訴訟を起こした場合は
弁護士さんでも雇って戦ってくださいませ。
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