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土地の売却を考えているのですが、懇意にしている不動産屋が、上手く売ってあげると言ってくれています。それなら不動産媒介契約を交わしたいと言うと、そんな堅いことは必要がない。信用取引で十分です、ということでした。
その後、不動産関係の流通サイト(?)に希望の売値を掲載しておいた、と言われました。
売主との間で媒介契約を交わしていない不動産屋が独自に売価を流通サイト(?)に掲載することは許されているのでしょうか?流通サイトが何を意味するのかもよく分かりませんが、この不動産屋さんの行為は特に問題がないことなのか、あるいはやってはいけないことなのか、教えていただきたいと思います。

A 回答 (1件)

不動産関係の流通サイトとはREINS(レインズ)の事ではないかと想像しています。


レインズ加盟業者が売買や賃貸の媒介契約を締結した場合に登録しますが、問題があるとすればその不動産屋とレインズの間でしょう。私が不動産仲介実務をした頃とシステムの変更が無ければ、レインズの登録に際して媒介契約書の写しを添付したり売主の個人情報を登録する事なかったので、質問文のようなケースで登録するのは可能だと思います。
仮に、質問者様がレインズに直接抗議した場合でも、レインズ側は質問者様が掲載した物件の所有者なのかどうか確認する資料を持っていません。

現時点では質問者様に実害がない状態であって、不動産屋に対して不信感を覚えている状況だと思います。その不動産屋にもう一度媒介契約締結を促し、締結しないのであれば他社と締結するくらいの事を言ってみても良いのではないでしょうか?

媒介契約の種類で、一者だけに依頼するパターン(専任、専属専任)と複数に依頼できるパターン(一般)があることはご存じだと思いますが、今の状況で質問者様が他者と契約を締結したとしても、現在の不動産屋は異議を唱える根拠(媒介契約)を持っていない状況です。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答、ありがとうございます。
特に、レインズへの登録に際して媒介契約書の写しなどは必要とされていない、という点で、納得できました。
このような事情を知ったうえで不動産売却を進めて行きたいと思います。
大変参考になりましたので、ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2020/05/15 11:38

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