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産休とはなんですか?

A 回答 (5件)

労働基準法65条で



「1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」

と定められているのに基づいた休業です。
会社独自で決められる休暇制度などではなく、法を根拠にした休業させないといけない期間です。
よって原則の期間は会社ごとで異なることはありません。(福利厚生として長めに取得できるという場合はあるかも知れませんが会社で異なるというほどではないでしょう)
また、労働者だけでなく例えば雇用保険の手当を受給しながら求職活動されている方なども該当期間は求職活動(ひいては手当支給)の対象ではなくなります。
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会社団体等た社員や職員に提供している制度のひとつで、子どもを産むときに与えられる特別な休暇です。


子どもが生まれるとき、急に生まれることもあれば、予定通り生まれることもあります。
また、生まれた後は母親の体調を整えたりする必要もあります。
こういったために設けられた休暇制度です。
期間などは会社や団体などで異なります。

これと似たものに、育休と言うのもあります。
育児休暇または育児休職です。
その名の通り、育児に専念するための休暇または休職です。
これは有給休暇の一種とは言っても、フルに給料が出る休暇ではなく、ある程度しか出ません。
ただ、子育てが一段落したら、元の職場や元の職種、職位に復帰できるというものです。
どのぐらいの期間休むかは人それぞれです。
2~3か月で終える人、半年~1年休む人、いろいろです。
上にまだ小さい子が居たりする場合は2年休む人も居ます。
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産休、育休とありますが


産休とは産前休業と産後休業のことで
産前休業出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
産後休業出産の翌日から8週間は、就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
出典:厚労省
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赤ちゃんを産む前と後に必要な期間に休暇をとることです。

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産後休業のことです。


産後休業で調べましょう。
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