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建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の期間については、令和2年3月31日までに作成され,るもの、という規定があったのですが、この軽減措置は延長されているということはないのでしょうか。
というのも、注文書の送付の際、元請けが4月以降も、軽減されたままの印紙税の額を記入して当方を送付してきました。
そもそも、印紙税は、注文を受ける当方が適正に判断して添付するのが通例で、元請けが「いくらいくらですよ」と言ってくるのはこの1社だけです。多分親切心からなのでしょう。この場合、軽減措置は終了していたとしたら、間違ったのは元請けなのだから、不足分は元請けに負担してもらうのは妥当でしょうか。
印紙税の額としては 2,000円(本則)が1,000円(軽減後)になる程度で、大した額ではありませんが、参考までに質問します。
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