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公的年金収入と給与収入があり、昨年分は今年の2月に確定申告をしました。
最近、住民税(市県民税)の通知が有り、公的年金から天引き、給与からも天引き
と両方から天引きすると通知がありました。(昨年は両方とも収入があったが、
公的年金からのみ天引きされていた。)

例えば、年金所得(収入でなく所得)400万、給与所得100万、トータル所得が
500万として、それに対する、住民税が30万(所得割+均等割)としたら、
天引きの振り分け(年金と給与)はどのように計算されるのでしょうか?
各自治体により違うと思いますが基本的にはどのようにしているのでしょうか?

A 回答 (1件)

通常は、給与と年金の所得額を按分して、住民税の所得割額を振り分けます。


つまり、ご質問の例では、所得割額が30万とすると、給与から6万、年金から24万です。
均等割は給与のほうから特別徴収されるのが一般的です。

なお、年金からの特別徴収は、4、6、8月に支給される年金からは、昨年の徴収税額をもとに計算した「仮」の税額で徴収されます。10、12、2月の支給分で今年度の正しい額に調整されます。
ただ、今年度分については、ちょっと変則的になるかと思います。昨年度分の住民税は、給与からの特別徴収がなかったとのことですので、それぞれの月の実際の徴収額は役所にご確認されるのが確実です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
やはり所得で按分するのが合理的ですよね。
でも実際は違っていました。
所得割は全額、年金から天引きされていました。
均等割は給与から天引きされていました。
 (均等割は給与のほうからが一般的・・・は知りませんでした。ひとつ賢くなりました。)

お礼日時:2020/06/20 20:46

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