A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
制度上可能です。
現在の勤務先からあなたの住所地役所へ切り替えの手続きを行うことで、期割納付である普通徴収から月割納付である特別徴収(給与天引き)へ切り替えることになります。
ただ、小さい会社などですと、そもそも本来は義務である特別徴収そのものをしていなかったり、切り替え手続きを行わず1年目は特別徴収していないところもあります。
切替手続きそのものを理解していない事務担当者や経営者の会社も少なくはありません。
会社の担当者に相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
もちろん、可能です。
ただし、会社の担当者によっては凄く嫌な顔をされたりする可能性があります。
一応会社にその納税通知書を持っていき、
頼みやすいのであればお願いしても良いと思いますが、あきらかに顔に出てたらすぐ引っ込めて自分で払いますと意思表示しましょう笑
No.4
- 回答日時:
日本では会社員の住民税は特別徴収が普通なので、会社の総務に申し出て前職の会社の総務から必要書類を現在の会社に送付することで手続きできることが多いのではないかと思います。
何故なら、自治体が会社員の普通徴収を嫌がるからです。
数年前の娘の2回目の転職の際に勉強しました。
娘はこの手のめんどくさいのは嫌がるので特別徴集を希望していましたが、外資系は普通徴収が一般的と言うことで普通徴収にしています。
転職の経験ない私は、特別徴収が普通で、普通徴収が特別とはこれいかに・・・と思いましたが、これがグローバルスタンダードなんだ、とも思いました。
No.3
- 回答日時:
納税通知書が令和2年度の住民税ならば現在の職場に申し出れば特別徴収に切り替えることは可能です。
しかし、令和元年度の住民税ならば特別徴収に切り替えられません。普通徴収で支払うほかありません。No.2
- 回答日時:
会社によりけりです。
年度途中のものは対応してくれないところもありました。
途中で対応してくれるところはその封筒と中身を渡せば対応してくれたので会社に聞くしかないです。
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