
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の任意継続、国民年金…勤めている間に支払った社会保険料と合計して、控除を受けられます。
確定申告のために、支払った金額を正確に調べておく必要があります。住民税…住民税を払った額で控除を受けられるわけではないので、確定申告には住民税の金額は関係ありません。ただ、住民税は後払いのシステムなので、昨年の所得に対する住民税は、今年払わなくてはなりません。確定申告をすると、税務署から市町村に所得額が連絡されるので、6月頃に市町村から、「これだけ住民税を払ってください」という通知がきます。
前の会社でもらった源泉徴収票と、支払った社会保険料(証明書がある場合はそれがあると簡単だ)、生命保険や損害保険に入っていればその控除証明書などをまとめて税務署に持っていき、相談窓口で相談すれば、確定申告書類の用紙をくれて、書き方を教えてもらえます。上記の他、例えば医療費をたくさん使っている場合は、領収書を揃えて合計額を計算しておけば、その分の控除が受けられる場合もあります。あらかじめ税務署に電話して、状況を話し、どんな書類が必要か聞けば、教えてもらえます。
昨年12月近くまで働いていた場合は、場合によっては反対に支払わなくてはならない可能性もあります。でも、例えば6月頃に止めて、その後所得がなかったのであれば、ほぼ確実に戻ってきます。
No.4
- 回答日時:
年の途中で退職した場合は、年末調整がしてありませんから、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄は書いてありません。
支給額・社会保険料・源泉税だけが記入されています。
年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、年の途中で退職して、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
又、住民税は、控除対象にはなりません。
No.3
- 回答日時:
#1です。
確定申告時に必要な数字としては退職後の任意継続代、国民年金代は必要です。
(住民税は所得税が決まってから金額が決まります。)
年末調整or確定申告後に、退職後の任意継続代、国民年金代の金額が変わることはありません。
No.2
- 回答日時:
こんなばんは。
まず,確定申告は,前年の所得に対する所得税を確定する手続きです。これを前提に,
>退職後の任意継続代、国民年金代、住民税などは関与してくるのでしょうか?
この中で,所得と関係があるのは,住民税だけですね。来年度の住民税に反映されます。
>また源泉徴収表を前の会社からもらったのですが、支払い金額と源泉徴収額しかかかれていません。給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄は書いてありません。これでも大丈夫なのでしょうか?
給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄が書かれていないと言うことは,年末調整がされていないのだと思います。と言うか,年末調整されていたら,他に所得がなければ確定申告する必要はないと言えますが。
>確定申告をして還付されず反対に支払うこともあるのでしょうか??
これは何とも言えませんが,通常は毎月多めに所得税が源泉徴収され,年末調整で払いすぎた分が戻ってくることがほとんどですから,確定申告されたら戻ってくる可能性がかなり高いとは言えます。
No.1
- 回答日時:
> 退職後の任意継続代、国民年金代、住民税などは関与してくるのでしょうか
はい。全て必要です。
> 給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄は書いてありません。これでも大丈夫なのでしょうか?
はい。それらは表に当てはめたりとかして確定申告時に自分で計算します。
> 確定申告をして還付されず反対に支払うこともあるのでしょうか??
無いとはいえません。
が、大概多めに払っていますし、例えば103万円を超えなかった場合とか、医療費控除、住宅控除などがありますと全額返ってくることもあります。
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