天使と悪魔選手権

借金しかない父親がなくなりました。
借金はわたしたちの生活のためではなく、
昔離婚した妻の代わりにした借金です。
(ひどい浪費でしりぬぐいをさせられていたようです)
父の遺産は借金のみで、
わたしたちの家族のためでもないので
相続を放棄したいのですが、
まだ父の母(祖母)は健在です。
祖母は祖母名義の不動産があります。
このまま相続を放棄した場合、
祖母がなくなった場合の相続権も放棄したとみなされてしまうのでしょうか。
あさましい質問で申し訳ありません。

A 回答 (3件)

○「父」死亡時の相続放棄は「父所有財産」を対象にしたものです。

父死亡時に「祖母」存命であった祖母所有資産には何ら影響ありません。
○なお、相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要があります。また放棄した方は法定相続人でなかったとみなされるので、法定相続人全員がこの手続をしないと、放棄しなかった方がひとりで背負う結果を招きます。
○法定相続人の確認や、相続放棄手続については行政書士、司法書士などの専門家のアドバイスを受けられるようお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2005/01/21 15:07

 皆さんの回答の通りだと思います。



 ただ、相続放棄は相続開始時(お父様が亡くなられた時)から3ヶ月以内になす必要があります。相続人全員で早めに専門家に相談し、家庭裁判所で手続されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
手続きなど、専門家をたずねてみます。

お礼日時:2005/01/21 15:09

今回、相続放棄するのは、


お父様の財産についてのみですから、
他の方の名義である財産については、
その方が亡くなった後に、再度協議する事になります。
     
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/21 15:05

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