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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産放棄ではなくて、相続放棄ですね。
母の逝去を知って、3月以内に家裁での手続が必要です。仏壇墓地といった祭祀は、相続財産とは別個に、ひとまとまりで祭祀継承者(たとえば長男)にひきつがれます。
形見分けとなると、話は別で、あなたが相続放棄することで、あなたに処分権はなく、のこった相続人(あるいは次順位の相続人)が遺産管理を引き継げるようになるまで、管理保存する義務があなたにあります(民法940条)。
そのうえで、形見分けは最終的に相続人となった人から、おすそ分けいただくことになります。勝手に持ち出せない、ということです。
No.1
- 回答日時:
財産放棄ではなくて、相続放棄ですね。
以下参照ください。
http://isansouzoku.nyukon.com/main/015.html
相続を放棄したら何も受け取ることができないかと言うと、そうではありません。
相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、
祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。
その他にも死亡退職金、生命保険金、損害賠償金などを受け取れることもあります。
退職金は通常働いていた人のものですが、在職中に無くなった場合、
会社の規定によっては、本人に支払うはずだった退職金を、遺族に対する
弔慰金として支払うところがあります。
この場合、遺族が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は遺産ではなく、
遺族に直接支払われるものなので、遺族は受け取ることができます。
遺族年金も同様です。
生命保険は受取人が問題となります。
被相続人が契約をした生命保険の受取人が本人の場合は、保険金は遺産に算入されるので、
相続放棄した者はもらえませんが、受取人に妻や子が指定されていれば、
保険金請求権はその個人の財産権であるので、相続放棄しても
保険金を請求し受け取ることができます。
被相続人が事故で亡くなった場合は、損害賠償がからんできます。
これも事故死した本人に対する損害賠償、つまり亡くなった本人の苦痛に
対する慰謝料や、亡くなった人の所有していた車の破損に対する
損害賠償請求権などは、相続財産であるため相続放棄した者は受け取ることはできません。
しかし、遺族が事故の相手(加害者)に対して、大切な人を失った悲しみや苦痛や
逸失利益に対する慰謝料や損害賠償金を請求するのであれば、
遺産とは関係ない固有の権利となり、認められれば相続放棄を
していても受け取ることができます。
車が遺族の所有だった場合など、遺族自身の物的損害がある場合も同様です。
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