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以前、父が死亡した際、相続人である私は、相続放棄を行いました。
今回祖父が死亡したのですが、前記相続放棄のため、相続人には該当しないと言われました。
根拠は最高裁昭和63年6月21日第三小法廷判決だそうです。

No.1259283の質問では、相続放棄を行ったとしても、祖父母の相続時には影響されない
と記載されていましたが、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

適切な回答が得られる内容ではないと思います。


専門家のところへ行きましょう。

私自身税理士試験元受験者、税理士事務所勤務経験があり、民法も勉強しましたが自信ありません。

相続税などで税理士なども法定相続人なども利用しますが、よほどの件数をこなさないと税理士でもわからないと思います。
相続を専門とするような弁護士や司法書士へ相談するか、事例がはっきりしているのであれば法テラスなどで確認しましょう。
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#2です。

一つ書き忘れました。

当該判例が代襲相続にもあてはまるという考え方にも合理性はあります。
すなわち、祖父が資産家で親が借金まみれだった場合に、どちらが先に死亡するかで孫が相続する財産が変わるという点。つまり、同じに扱わないと祖父と親の死亡の先後によって相続において不均衡が生じます。この不均衡を認めるべきでないと考えれば、代襲相続においても再転相続と同じに扱うべきということになります。

この様にいずれの考え方も成り立ちうる以上、「専門家に確認すべき」ということになります。もし仮に代襲相続の場合の判例がないとすれば(確認を取る時間がないのであるかないか分かりません)、場合によっては判例を作ることになるかもしれません。
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これは非常に難しいので、こんな無責任なサイトではなくて是非専門家に確認するべきです。



問題の判例は、いわゆる再転相続の事例で、祖父が死亡後相続放棄等の熟慮期間中に相続人たる親が死亡した場合に子が「親に対する」相続を放棄すれば親の祖父に対する相続権を子は引き継がないことになるのだから当該相続権についての放棄等はできないという内容。

しかし、代襲相続に基づく相続権は、「代襲相続人の固有の相続権であり、被代襲者の相続権とは別」のはずです。なぜなら、法律上、被代襲者は元々「相続人でなかった」ことになるからです。つまり、祖父より先に死んだ親は元々「相続人ではない」のです。であれば、代襲相続人の相続権は直接に被相続人の地位を承継するものであって被代襲者の地位とは何の関係もないので「被代襲者に対する相続権を放棄して被代襲者の地位を承継しないとしても、代襲相続権の放棄とは別」のはずです。そう考えれば、先に親が死んで相続を放棄した子は、次に祖父が死亡した際の代襲相続についてはなお権利を有するということになります。

これは裏付けをとるだけの時間がないので参考にしておきますが、再転相続と代襲相続では事例が違うので単純に当該判例を代襲相続に当てはめるのは大いに疑問があります。従って、「専門家に確認を取るべき」と述べておきます。
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祖父からの相続は 質問者ではなく 父上が相続人です



父上からの相続を全て放棄しているから、相続人に該当しないのでは
(祖父→父 ○ 、 父→質問者 放棄に付き X )
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