No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
法的にはと申しましたが、その根拠を示しておきます。
商法 第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
この条文が全ての契約書や協議書などに適用されるようになっています。
意思表示を証明するには署名が必須となりますが、その署名に代えて記名押印でもよいということです。
ですから、裁判になったときに意思表示の有効性、信用性ということについては、いずれもこの条文の考え方が適用されます。
わかりやすい解説としてはこちらを参照ください。
http://www.moriinbo.com/mame/yogo2.html
No.5
- 回答日時:
遺産分割協議書の署名か押印かということは、法律などの決まりはなかったはずです。
あとは、協議書の提示・提出先次第ということではないですかね?
私はのちのトラブルにならないようにするため、手続きに利用する予定の遺産分割協議書では、署名+押印(実印)+印鑑証明書をセットに考えますね。
ちなみに私は司法書士事務所で相続案件を扱うことがありますが、このようにすることで問題はありません。
ただ、手続き用と各相続人保管用などと考えれば、数が多くなることでしょう。
年配者などがいると大変かもしれません。
私が相続案件を扱う際には、手続き用として2部程度、相続人保管用として相続人人数分を用意します。
相続人保管用の分は、特別希望がなければという条件ではありますが、記名+押印(実印)+印鑑証明書のコピーとします。これにより、署名する際の見本にもなります。
見本とする理由としましては、登記や金融機関では、住所表記や名前の正式な記載を求められることが多いからです。基本印鑑証明書の通りに書けば、戸籍や住民票の記載の通りですので困りませんが、印鑑証明書を見ながらですと書きにくかったりする部分もありますからね。
場合によっては、住所などは印刷することがあります。これは、人ごとのスペースをわかりやすくするという意味もありますし、地域や住まいによっては住所表記が長く、手書きなどですと大きくなりすぎてしまう場合も多いからです。
したがって、作成者の意図によっても、状況は変わってくるものでしょうね。
以前、別な司法書士事務所でも、基本的には住所から手書きでしたね。全員で署名押印する際には、結構な時間がかかる状況でしたが、全員が納得して作成した気持ちになりますので、これもよいかなと思いましたね。
No.3
- 回答日時:
法的には署名あるいは記名押印です。
署名に押印があっても構いません。なお、遺産分割協議書は法務局に提出するものや、税務申告に添付するもの、銀行に提出するもの等用途別に作成することもあると思いますが、いずれも第三者に提示するものについては印鑑には実印(つまり印鑑証明書添付)が求められます。
No.2
- 回答日時:
私は、4名の記入が必要だったため、
6部用意し、
4部に署名をして貰いました。
署名なれしない方1名には、2部書き直し(=署名のし直し)
を、して貰い、余りにも署名の見た目が異なる書類を破棄
しました。
署名不慣れな方、老人で万年筆が持てない方が居る場合、
記名(=先に、印刷しておく)方が良いです。
No.1
- 回答日時:
「どちらでもよい」ですね。
ただし協議書に署名(記名)する当事者全員が、協議書の内容に納得することが前提ではありますが。
金融機関によっては、届け出の書類に「直筆」の署名を求めるところもあるようですが、分割協議書自体は「記名+押印(実印)」でOKです。
ご参考まで。
https://www.facebook.com/arima.office/posts/5373 …
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