プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

遺産分割協議書を作成する場合
代襲相続人と明示的に記述する必要がありますか?

数次相続の場合なら、例えば
被相続人Aの相続人がB,C
被相続人Bの相続人がCのケースで
被相続人Aの遺産分割協議書に

”相続人兼被相続人B”や”相続人兼相続人Bの相続人C”

などの表現方法があるようですが、代襲相続の時には
これに類するような記述が必要ですか?
あるいは、代襲でない相続人と区別なく記述すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

代襲相続人であることは、添付する戸籍謄本であきらかですので、



遺産分割協議書

被相続人 A(年月日死亡、本籍)の遺産を、相続人Bと代襲相続人Cとは協議のうえ、次のように分割することに同意する。

(分割内容 略)

住所
相続人 B(実印)

住所
代襲相続人 C(実印)

代襲の場合、肩書きを書いても書かなくても問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

例示までして頂きありがとうございます。
肩書きはどちらでも良いという事で
了解いたしました!

お礼日時:2012/07/22 18:59

蛇足にたいなものですから書いても書かなくても、協議書の効力


に影響はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 18:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!