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司法書士さんが多く採用していると言う遺産分割協議証明書は、相続人が多数でしかも遠方にいる為個別に郵送しますが、そこで遺産分割協議証明書に割り印は、必要でしょうか?

A 回答 (3件)

その「遺産分割協議証明書」というのは,遺産分割協議の内容を記した完全同文の書類に,相続人各自がそれぞれが証明する文書のことだと思いますが,それぞれが単独で文書の内容を証明していますので,それらを集めて割り印をするなんてことはしません。



割り印をするくらいなら,全員が集まって,または持ち回りでひとつの遺産分割協議書に全員が署名捺印すればよいというだけの話になり,バラバラに証明書を作る意味なんてなくなりますから。

それと余談になりますが,遺産分割協議証明書を司法書士が多用しているなんて話は,見たことも聞いたこともありません。僕はこの業界に30年以上いて,勤務先事務所の扱いでも,他の隣接士業者(税理士や弁護士,行政書士等)から回ってくる遺産分割協議案件でも,それから銀行経由で回ってくる(抵当権や根抵当権の債務者の相続の手続きのための資料としてみることがあります)他の司法書士が関与した事案でも,遺産分割協議をしている(調停等を除く)場合には,そのほとんどが遺産分割協議書を作っています。
海外居住の相続人がいる場合には証明書形式のほうが楽だったりしますけど,そういう場合でも持ち回りで一つの協議書に全員が署名捺印しています。
これは,バラバラの証明書形式だと,他の相続人が署名捺印しているかどうかが目に見えなくなるために疑心暗鬼になってしまうことがあるために,自分は同意しているということを相手方に見せるという効果も期待してのことだろうと考えます。
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遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は別物ってこと、理解してますか?


 遺産分割協議証明書は個人一人一人が署名・捺印をするので、割り印の意味がないです。
 遺産分割協議書は1通の紙に相続人全員が署名・捺印をします。遺産分割協議書が複数枚になった場合は、重ねて下に少しずつずらして、上の方に全ての協議書に掛かるように割り印をしますけど。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。言われてみれば確かにその通りです。

お礼日時:2023/07/31 08:34

割り印というか実印の押印と印鑑証明の添付が必要では?

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この回答へのお礼

迅速な回答有難うございます。遺産分割協議書と同じく署名捺印(実印)そして捨印が必要ですが又、遺産分割協議書が複数枚の場合割り印が必要とされていますが遺産分割協議証明書の場合その割り印が必要かどうかを問いたいと思います。

お礼日時:2023/07/30 21:49

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