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自分の土地にゴミや不要物を放置していたら不法投棄ですか?ゴミではなく財産だと言えば通りますか?
捨てるのにもお金がかかるので廃タイヤや家電を敷地内に置いています。
タイヤをバーベキューや除外項目の野焼きの着火剤に使っていたら何かの違反になりますか?

A 回答 (3件)

自分が所有する土地ですから、警察や県の廃棄物監視課等に指摘


されても、置き場所が無いから一時的に保管していると言えば、
別に罪に問われる事はありません。

タイヤを燃やすと火力が相当に強い事は知っていると思います。
でもその時に出る黒い煙の臭いは相当にキツイですよ。周囲から
間違いなく苦情は来ます。場合によっては消防署に通報があるか
も知れません。バーベキューの火種にしていると言い訳をしても
誰も信じないでしょう。野焼きは消防署に事前に申請をして許可
を得れば燃やせます。しかし燃やせるのは雑草や切り藁など田か
ら出た物だけですから、タイヤを燃やすのは野焼きには該当しな
いと判断され、消防法により処罰の対象になります。

もう一つ、家電やタイヤ等を放置すると、誰かが勝手に捨てて行
く恐れがあります。その内に不法投棄場所になるでしょう。
このまま放置すると、市や県から早急に撤去しなさいと命令が出
されます。それに従わないと強制執行で市や県が撤去します。
これに掛かる必要は全て質問者負担となります。
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産業廃棄物に該当する品目ならば不法投棄。


最終処理場の設置許可を取得している土地なら合法。
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自分の敷地内なら、それが有害物質や悪臭を出していたり、著しく景観を汚していない限り、何の罪にも問われません。


タイヤをバーベキューの着火剤にしても問題ありません(人体には有害だと思われるが)。
野焼きは、それ自体が基本的に禁止されています。
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