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まったく確定申告などの手続きは無知です。
教えてください。去年の平成15年分の確定申告をしていません。派遣会社で働いていたのですが年末調整はされていませんでした。源泉微収票には支払額3124279円源泉微収額は139290円と記載されています。今から確定申告をするとどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

一度も確定申告をしていない年の分については、還付になる場合は5年まで遡って確定申告が出来ます。



確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。
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この回答へのお礼

そうですか。安心しました!たくさんのアドバイスをありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2005/01/28 18:03

年末調整されていないのであれば、確定申告の義務があった訳ですので、本来は昨年の2/16~3/15の間に確定申告しなければならなかった事になります。


ですから、今から提出すれば期限後申告にはなりますが、金額から言って還付になりそうですので、納付の方であれば延滞税等がつくところでしたが、還付の方ですので、その点は大丈夫です。
今からでも提出されたら良いと思います。
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この回答へのお礼

還付であればペナルティーもないんですね!本当にうれしい~。ありがとうございました!

お礼日時:2005/01/28 18:05

No.1の方のご指摘どおり5年前に遡って申告出来ます。



私事で恐縮ですが、家族の3年前の年度のものを申告して還付されました。

その後制度が変わったとは聞かないので今も同じだと思います。
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この回答へのお礼

安心しました!ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/28 18:09

還付申告を忘れていただけなので今からでも申告可能です。


確か5年間出来るはずです。
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この回答へのお礼

そのようですね!アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/01/28 18:13

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