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財務副大臣が固定資産税滞納で不動産を差し押さえされた
とのニュースがありますが

自動車税などは、一括で払いますが6月末まで払わないと督促がきますが
自動車税未納で自動車の差し押さえなど聞いたことがありません

固定資産税は6月・9月・12月・2月で分割です
どの時点で差し押さえされますか?

私もビルなどの不動産を所有しており、固定資産税は1回でも大変だと感じております

A 回答 (3件)

車は、いくらかでも傷が付けば価値は下がるので、差し押さえしにくいですから、自動車税滞納なら、差し押さえされるのは預金や土地だと思います。


固定資産税の場合、土地は、資産価値は変化しにくいですから、差し押さえのメリットは大きいです。
いつごろの差し押さえかは、市役所が判断しますが、納期を過ぎれば、督促状が郵送され、
その後、何回か、市役所職員が納税者に接触するなどして、
どうしても納税しないときは、差し押さえだと思います。
その時期は市役所が決めます。
法的には、何か月後か、という判断基準はないです。
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自動車税未納だからといって車はまず押さえないです。



車の執行は手間も時間も掛かり、場合によっては押さえた車の場所が必要となるなど面倒です。  

執行後換金するにも余程の高級車でほぼ新車でない限り換価価値は期待できません。

税金の滞納の場合、目を付けられるのは銀行預金や給料で未納した人が不動産を持っていればそれらを押さえてしまいます。

差押する債権者が国税や市税事務所の場合、債務名義は不要なのでいとも簡単に押さえてしまいます。


それでも文書督促や国税の職員が延滞した本人に数回コンタクトを摂るべく訪問や催告を繰り返し、差押予告通知を出しても無視された場合止むなく執行するというスタンスですが多重債務者の可能性が有るとわかった場合極めて迅速に押さえるようです。

分納のどの時点で差押か予期するよりも税金は1日たりとも支払いが遅れる事ができない絶対的なものと考えるべきです。他の支払いは遅れても税金だけ面倒です。

今回の場合、所有不動産に登記された強制執行履歴は不動産がある限りずっと消えないので最悪ですね。

金融機関から見れば最大級の永久的なブラック登録者ですから。
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法的には納期を過ぎればいつでも可能ですが実際には半年、一年程度でしょう。


金額や資力などで違ってくるでしょう。

>自動車税未納で自動車の差し押さえなど聞いたことがありません
あなたが聞いたこと無いだけであります。
ただし一般的には少額ですから手間を考えれば車検が通らないペナルティーの方が効き目があると考えるのでしょう。
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