国や自治体ではない、一般の債権回収では、銀行に差し押さえを依頼しても、依頼した時点で残高が無ければおしまい、ということになります。
例えば
「100万円の差し押さえをしたくて10月1日に銀行に差し押さえを依頼したが、その時点では残高は10万円しかなかった。この場合、10万円を差し押さえて、ハイおわり」
となります。差し押さえを依頼した後、その口座に90万円の入金があったとしてもその90万円は差し押さえ対象にはなりません。(依頼後、といっても差し押さえ直後や当日内ぐらいだったら融通きかせてくれるかもしれませんが)
また、裁判所は差押え許可は1回しか出してくれず、1回の差し押さえで満額差押えできなかったとしても、基本的にはもうそれ以降は差し押さえ許可は出さない、と聞いています。
さて、権力のない一般の差し押さえならこの程度しかやってくれないかもしれませんが、これが地方税(個人住民税、法人住民税)や国税(個人所得税、法人所得税)の差し押さえの場合、
「対象の口座を”差し押さえっぱなし”にして、差し押さえた日以降に入金された金は片っ端から差し押さえて、差押え額満額になるまでそれを続ける」
ということはやるのでしょうか? できるのでしょうか?
国税、地方税に詳しい方、お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>「対象の口座を”差し押さえっぱなし”にして、差し押さえた日以降に入金された金は片っ端から差し押さえて、差押え額満額になるまでそれを続ける」
ということはやるのでしょうか? できるのでしょうか?
No.2さんも書かれていますが、それはできません。銀行口座の差押えは、差押えが入った瞬間に口座に残っていた金額以外には効果が及びません。ですから、その後の入金を差押えたい場合は、再度、差押えの手続きを踏む必要があります。
ちなみに、給与の差押えの場合は、1回の給与の支払いから差押えた金額では不足する場合、給料がずっと差し押さえられたままになり、差押金額の全額が差し引かれるまで何回も差押えられます。
>税金の場合は裁判所の許可は不要なんですね、初めて聞きました。
それは(国税局査察部(いわゆるマルサ)でも、都道府県税務事務所でも同じでしょうか?
国税の滞納処分(差押え)は、国税徴収法第47条が根拠法令ですが、督促状が発送されてから10日を経過した後は、本人への連絡や同意、裁判所の許可も必要がなく、徴収職員の権限で差し押さえができます。
地方税についても、「国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分ができる」(地方税法第48条 他)ことになっていますので、国税と同じです。
No.5
- 回答日時:
税に限っては裁判所の許可というより、裁判所の判決等 強制力のある執行文は不要です。
残高があれば無条件に押さえてしまいます。同様に税務署や各市町村より、開示強制力のある令状にて残高の問い合わせがあれば無条件に過去からの取引履歴を開示しなければなりません。銀行は断ることはしません。公務執行妨害になるので可能な限り税務署の指示に従います。
国税局査察部でも、都道府県税務事務所でもついでに国保などでも
遅延損害金があれば損害金を先に充当し、残元本含めて請求金額が満額にみつるまで反復継続して何度でも繰り返します。
銀行口座のみならず不動産や換価価値の高い動産も同様です。
ご回答ありがとうございます
> 国税局査察部でも、都道府県税務事務所でもついでに国保などでも
遅延損害金があれば損害金を先に充当し、残元本含めて請求金額が満額にみつるまで反復継続して何度でも繰り返します。
税金関係は強力な差押え力があるんですね
No.4
- 回答日時:
税金の場合、裁判所の許可は不要ですから何回でも差押えをします。
ご回答ありがとうございます
税金の場合は裁判所の許可は不要なんですね、初めて聞きました。
それは(国税局査察部(いわゆるマルサ)でも、都道府県税務事務所でも同じでしょうか?
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