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教えて下さい。

市民税を滞納しており、
今朝会社から給料全額差し押さえ。って
言われ区役所に確認した所
全額払って頂かないと
差し押さえになります。と、
言われ

その後、
全額差し押さえは
法律に決められしない。っと言われました。

一体、全額なのでしようか?
それとも何%なのでしようか?

滞納してる私が悪いので、
何も言えませんがよろしくお願い致します

A 回答 (8件)

私も市民税滞納したことがあります。

しかし、会社の上司に『憲法違反だ!』と言われ、給料から天引きだけでなく、時給も下げられました。
コレ、馬鹿の見本です。
ふざけてるよね。議員が国の借金を増やし、国の借金が返せなくなると、消費税がアップ....それでも借金が減らないので、今度は市民税....それでもダメなら、今度は安倍総理の戦争法案....
どこまで市民を苦しめたら気がすむんだ?と言いたい。
だらしない国だよ、日本は。
それに市民税は分割払いは出来ません。
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滞納があれば給与の差し押さえは拒めません。


給与差押えをされないようにするには「滞納をなくす」しか方法がありませんので、延滞金を含めて全額の納税が必要です。

さて、給与の差し押さえ時には、給与の差し押さえ禁止額の規定がありますので、全額差し押さえはできません。

なお、租税滞納にかかる給与差押え手続きは、裁判所を通して行う債権の取り立て時に適用される民事訴訟法等とちがい、国税徴収法に基づいてされますので、差押禁止額は異なります。
 給与の何割という計算ではなく、下に張り付けた条文(読みにくいので、一部省略してあります)にあるように、一つ一つの数字を積み上げて「禁止額」の計算をします。
 手取り額の2割という回答がありますが、誤りです。


(給与の差押禁止)
国税徴収法第七十六条
 給料等については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

一  所得税法第百八十三条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

二  地方税法第三百二十一条の三 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額

三  健康保険法 第百六十七条第一項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料に相当する金額

四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額

2から4省略

5  第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。
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あなたは年末調整又は、確定申告をしていますか?申告をしていないのであれば過去5年前に遡て申告が出でます。

それによって市民税が確定できれば支払額が減額できることもできます。
最低限度の生活ができる金額を残して支払いが出来る金額を提示することです。市民税が何年分を滞納しているかわかりませんができる範囲で納付をしましょう。
今回の差し押さえは一つの警告と思うことです。今までに催促状が届いていたと思いまいますが、あなたは無視をしてきたことが悪質と捉えられたと思うべきです。無視をすればいいとことはありません。支払ができないからこそ支払ができない困窮していることを伝えることも大事になります。誠意を見せることで柔軟な対応をしてくれます。
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以前、複数のサラ金から借りていた社員が簡易裁判所からの呼び出しを無視したために当社に給料差押えの通知書が複数届いたので、給料事務を担当する私が法務局に供託しに行っていた事が有ります。


 
今回の差し押さえが、私の経験したモノと同一なのかは存じませんが、給料は生活費を得るための物なので、全額差押えは行われません。その前に当人の所有すね資産の差し押さえ[競売]が行われます。
 http://www.shimizu-lawoffice.jp/column/archives/13
 https://saimuseiri-pro.com/columns/67/
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納税課で働いたことがありますが。


とりあえず、決まり文句的に全額払っていただかないと差押になりますと最初いいまして、
解消されない場合、給料が差押となって決まった額を毎月引かれることになりますね。
全額は流石に生活できないのでしないです。何割かですね。
まず、一度窓口に相談に行きましょう。
相談次第では、分割でいくら払うなど相談して差し押さえは解除になるかもしれません。
ちなみに、税金の元金にはどんどんと延滞金が付いていきますので
早めに解消したほうが身のためですね。
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通常は手取額の2割です。

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給料全額ではないとは思いますが…


でも少しずつ払っていかないと家電製品、車、金目のもの差し押さえになります。
払えない理由をちゃんと役所の人に伝えた方がいいみたいです!
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すこしずつ払えばいいと思うけど。

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