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役場から、会社に住民税の滞納で給料一部を差し押さえになるとしたら、役場から会社にはどんな形で差し押さえの手続きになりますか?また理由や滞納金額、差し押さえと言って名目になりますか?
差し押さえ以外に他の差し押さえの呼びなに変えてはくれないのでしょうか?

A 回答 (1件)

給与の差押えです。


給与を支払う人を第三債務者といいます。従業員に給与を支払う債務者ですが、役所からみたら第三者だからです。
1差押調書
2債権差押通知書
3差押調書の謄本
が作成され、そこに記載された内容はすべて同一です。
1は役所保管、2は第三債務者である会社に交付され、3は滞納者に交付されます。

理由は「滞納がある」というだけです。何がどうなって滞納に至ってるかなどの経過は「差押調書」には記載されません。
滞納金額は記載されます。税目と納期限、本税がいくら、延滞金がいくらというように、差押時点の滞納明細です。

「他の差押えの呼び名」は存在しません。差押えは差押えとしか言いようがないのです。

また給与の一部を差し押さえるのではありません。差押えされる給与額は「全額」です。
ただし、給与の差押え禁止額が法令で決まってるので、これを差し引いた額を「取立」して、残りが本人に支払いされることになります。

給与差し押さえをされる場合には、会社はどのような税金をいくら滞納してるかを知ることになります。
役所があなたの個人情報を漏らすのではなく、法令にて差押調書などに記載すべきことを規定しているからです。

「もっと、違うやり方にしてくれ」というのでしたら、自主納付分割を認めてもらうしかないと思います。
しかし、果たして「これまで再三催告してきて、差押予告までしてきたのに、納税してこなかった者」が「悪かった、払うから。給与の差押えはやめてくれ。」と言い出したときに、どれほど信用してもらえるかという話です。

これはですね、「好きにしてくれ。おれは文句言わん」と相手に暗黙の表示をしておいて、相手がぶん殴ってきたら「なんで、おれをぶん殴るんだ。ひでえじゃないか」と言い出すのと同じです。
滞納は犯罪ではありませんので、手続きに従って徴収されます。
強制徴収といいますが、非常に強い権限でされます。
それをわかってるからこそ、督促して、催告して、差押予告して、最終警告してなどし、差押処分で滞納者が職を失うとか、社会的信用が落ちるなどを事前に防ぐようにしてるのでしょう。

あなたが街で歩いてたら、会う人すれ違う人から「お前は滞納してるそうじゃないか。早く払わんか」と言われたらたまらないでしょう。役人などは「それをするために税金を使って働いてもらってる」のです。だから公務員というわけ。
税金をちゃんと払ってる人から見れば、自分たちが納めた税金の一部を「徴収職員の給与」にしてること自体が不愉快です。
どうして、税金を払わない人から徴収するために、税金を使って公務員を雇い「早く払え」と言わせないといけないんでしょう。税金の無駄使いってわあわあ言うぐらいなら、まずは「滞納者など許すな」と言わないといけないんです。

頭が本当におばかな人は「お前たちは公務員だから、いいな」と言い出すようです。
冗談ではありません。公務員にはもっと建設的な仕事をして欲しい。
税金を払わない人に請求して、給与の差押えしてもらうために、我々の税金を使われていたのではたまりません。

そのような公務員ですから、安易に「わるかった。今後支払うから」という言葉に惑わされずに、きちんと給与の差押えをして取立をしてもらいたいと思います。

あなたが「会社にばれたら困る」という状況は理解できるつもりですが、そのような状況に自分を追いやったのは、だれでもなく自分自身です。

プールに飛び込んだら、濡れるんです。
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