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住民税の差し押さえって家に来て新品で1万円で買った物が100円で売れると判断したら持っていきますか?そんな事をされたら家財道具が何一つ無くなってしまいます。生活必需品のスマホまで持っていきますか?たった4万円の為に何もかも持っていくのですか?
払えばいいだろうと言われても収入を得られる見込みは無くて4万円を支払える予定はないです。
金策に悩みに悩み、家として親戚に送った結婚祝いの4万円と出産祝いの2万円を差し押さえるように市役所に言いました。私の家自体が裕福ではありません、合計6万円の祝い金は千切れるほど絞って出したなけなしの金です。むしろ、渡してはいけないお金を見栄を張って無理をして渡しました。
結婚祝い4万円、出産祝い2万円このお金を親戚に渡して何かいいことがあるのですか?
合計6万円を渡したのに出産祝いが2万円は少ない、この貧乏人と言われました。
文句が有るなら返せと言っても返して来ません。「だいたい親の金だろうが!」と言ってきました、これは親に対する侮辱と受け取れます。お金の問題が起きると本当に醜いです。
相互扶助だ相互扶助だと言って一方的に金の無心を繰り返して親戚にお金を吸い取られています。
出すときは出すと言っていたのに、ケガをしようが入院しようが親戚からは1円も出ませんでした。

A 回答 (2件)

督促状を発送した日から10日を過ぎると、財産を差し押さえすることができると規定されています。


税金を滞納し始めてから差し押さえまでの期間は最短1ヶ月程度
差押えが禁止される動産
66万円までの現金
債務者等の生活に必要な衣服や寝具、家具、台所用具、建具
債務者等の1月分の食料や燃料
債務者の職業で必要な器具やその他の物
実印、職業又は生活で必要な印鑑
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この回答へのお礼

66万円も貯金した事が無いですから一生差し押さえはされなさそうです安心しました。

お礼日時:2024/01/18 09:07

差し押さえの対象となるものは調べれば出てきます。



タンスや机などは対象外です。
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