A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
その他、おそらくは、受診状況等証明書(初診時医療機関での初診証明)が、あなたからの申し立てだけで書かれていたんじゃないかと思います。
つまり、初診当時のカルテが現存していない(医師法により、法定保存年限は5年間限り)ということ。
そうなると、初診日の日時の公的証明となり得ないので、第三者証明などの別の方法を採ったり、これ以降に受診した医療機関を順に追っていって最も過去の所から代替の初診証明を取る、という方法を採らないといけなくなります。
国の法令・通達などで、厳しく定められていますよ。
こういったことは、障害年金の請求時にきちんと年金事務所が説明するはずなんですが、説明されませんでしたか?
また、よく間違えられますが、初診時医療機関で取るのは受診状況等証明書といった初診証明だけであって、診断書ではありませんよ。
診断書は、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)時点の受診先、および請求日(窓口提出日)時点での受診先から取るものです。
No.9
- 回答日時:
初診日が認められない、というのは、文字どおりのことでしかないですよ(^^;)。
障害年金を請求しようとする障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日、を初診日といいます。
このとき、その初診証明をもらった医療機関において「前医療機関の受診歴がある」などとされてしまうと、この初診日は通りません。
さらに、相当因果関係という考え方もあります。
たとえば、人工透析に至ったとします。ぱっと見には、腎疾患だと思いますよね。
ところが、この場合、糖尿病から生じたものだとすると、初診日は、人工透析開始日などではないんです。
あくまでも糖尿病として初めて受診した日が初診日となります。人工透析は糖尿病の結果でしかない(事後重症としての考えでもある)、という考え方で、相当因果関係ありと言います。
こうなると、診断書や初診証明としては、糖尿病のものも出さないといけなくなりますし、併せて、腎疾患のものも別に用意する必要が出てきますよ。
初診日が確定できないと、保険料納付要件も決められません。
また、当然、障害認定日も確定できないので、結果として、受給につながりません。
つまり、何をしても「初診日の確定」が真っ先に求められます。
(保険料納付要件が満たされていないから、という回答はピントはずれで誤りです)
診断書の書かれ方うんぬん、という回答もありますが、これも間違いです。
そもそも、それ以前の「初診日の日時」に疑義が付いているために、診断書の内容は審査していませんよ。
早い話、真っ先に見る初診要件がクリアされていないので門前払いになった、というだけの話です。
どこかにミス・判断違いがあるにもかかわらず請求してしまった、という結果です。
障害年金に精通した社会保険労務士さん(社会保険労務士さんならば誰でも良い、というわけではないので、くれぐれも慎重に!)に依頼して、お金をかけてでも請求し直してみることも1つの方法です。
No.6
- 回答日時:
年金事務所で問い合わせてください。
私も、初診日の診断書で苦労しました。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/24 17:26
回答ありがとうございます。
年金事務所で問い合わせられるんですね。
ksn_tさんも初診日の診断書で苦労されたようで大変でしたね。
No.5
- 回答日時:
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