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障害年金の受給ができませんでした。
理由は初診日が認められないとの事です。
これは、どういう事なのでしょうか?

A 回答 (10件)

その他、おそらくは、受診状況等証明書(初診時医療機関での初診証明)が、あなたからの申し立てだけで書かれていたんじゃないかと思います。


つまり、初診当時のカルテが現存していない(医師法により、法定保存年限は5年間限り)ということ。
そうなると、初診日の日時の公的証明となり得ないので、第三者証明などの別の方法を採ったり、これ以降に受診した医療機関を順に追っていって最も過去の所から代替の初診証明を取る、という方法を採らないといけなくなります。
国の法令・通達などで、厳しく定められていますよ。

こういったことは、障害年金の請求時にきちんと年金事務所が説明するはずなんですが、説明されませんでしたか?

また、よく間違えられますが、初診時医療機関で取るのは受診状況等証明書といった初診証明だけであって、診断書ではありませんよ。
診断書は、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)時点の受診先、および請求日(窓口提出日)時点での受診先から取るものです。
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初診日が認められない、というのは、文字どおりのことでしかないですよ(^^;)。


障害年金を請求しようとする障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日、を初診日といいます。

このとき、その初診証明をもらった医療機関において「前医療機関の受診歴がある」などとされてしまうと、この初診日は通りません。

さらに、相当因果関係という考え方もあります。
たとえば、人工透析に至ったとします。ぱっと見には、腎疾患だと思いますよね。
ところが、この場合、糖尿病から生じたものだとすると、初診日は、人工透析開始日などではないんです。
あくまでも糖尿病として初めて受診した日が初診日となります。人工透析は糖尿病の結果でしかない(事後重症としての考えでもある)、という考え方で、相当因果関係ありと言います。
こうなると、診断書や初診証明としては、糖尿病のものも出さないといけなくなりますし、併せて、腎疾患のものも別に用意する必要が出てきますよ。

初診日が確定できないと、保険料納付要件も決められません。
また、当然、障害認定日も確定できないので、結果として、受給につながりません。
つまり、何をしても「初診日の確定」が真っ先に求められます。
(保険料納付要件が満たされていないから、という回答はピントはずれで誤りです)

診断書の書かれ方うんぬん、という回答もありますが、これも間違いです。
そもそも、それ以前の「初診日の日時」に疑義が付いているために、診断書の内容は審査していませんよ。
早い話、真っ先に見る初診要件がクリアされていないので門前払いになった、というだけの話です。

どこかにミス・判断違いがあるにもかかわらず請求してしまった、という結果です。
障害年金に精通した社会保険労務士さん(社会保険労務士さんならば誰でも良い、というわけではないので、くれぐれも慎重に!)に依頼して、お金をかけてでも請求し直してみることも1つの方法です。
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言い方悪いかも知れませんが診断書って医者の書き方1つで変わるんですよ? だから良かったら病院を変えるか担当医を変えた方がいいですよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
診断書は医師の書き方も大事なんですね。
知りませんでした。
という事は今回、記載した医師ではない他の医師だったらこのような結果にはなっていなかったのかもしれないという事なんですよね。
そうだったらスッキリしませんね。
担当医を変えてもらいます。

お礼日時:2020/09/24 18:55

じゃ担当医が悪かったんだ…(--)? 私の知り合いで厚生障害年金を申請しようとして何度も診断書出したみたいだけど全て却下…

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
担当医が悪いという事はあるんですね。
たしかに医師に記載してもらう際、こんなの書いた事も聞いた事もないから分からないとは言われました。
お知り合いの方も全て却下なんて大変ですね。

お礼日時:2020/09/24 17:29

年金事務所で問い合わせてください。


私も、初診日の診断書で苦労しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金事務所で問い合わせられるんですね。
ksn_tさんも初診日の診断書で苦労されたようで大変でしたね。

お礼日時:2020/09/24 17:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/09/24 17:23

受給要件の「初診日要件」で引っ掛かったのでしょう。



初診日は、確定診断を受けた日などではなく、その疾病に関連して最初に病院で受診した日です。

初診日が特定されない場合などが、初診日要件を満たさない可能性があり。
初診日に「保険料納付要件」を満たしていない場合は、2つの要件を満たさない形になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初診日は間違いないのですが認められないとの事だったので変更するしかないんですよね。
詳しい説明もありがとうございました。

お礼日時:2020/09/24 17:20

出された書類では、申請された初診日が特定出来ないと言うことですね。


障害年金は初診日主義で、そのが、わからない 確定できないと、これまでに保険料払ってきてもらったか?の計算もできないし、そして、もし、オッケーとしたら逆に渡す方のお金もいつから発生してるかも計算できないので、初診日の審査は厳格になりますね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初診日は間違いないのですが、このような結果になってしまったので残念です。
初診日の審査は厳格ですね。

お礼日時:2020/09/24 17:07

>理由は初診日が認められないとの…



どういうことって、初診日が認められないと言っているじゃないですか。
認められない・・・「確認できない」とも言い換えられます。
申請内容に不備があったということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに確認できないという事でもありますね。
申請内容に不備があったという事で理解できました。

お礼日時:2020/09/24 17:03

そう言う事です 病院を一番最初に受診した日が役所で認められなかったんでしょうね?普通は認められるんですがね?役所に出す診断書に間違

えはありませんでしたか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通は認められるんですね。
診断書には間違えはないと思います。

お礼日時:2020/09/24 17:00

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