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整体院などで領収書が欲しいと言うと、脱税をしているのか、
なんだかんだと理由をつけて領収書を出さない業者(個人)が
時々いますが、それって違法なんじゃないかと思うのですがどうでしょうか?

違法だとしたらどういう法に違反しているのか知りたいです。
お教えください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

民法では「支払った者は受け取った者に受領書を請求することが出来る。

」とあります。
ですから「受領書を下さい。」と言うことはできますが、民法の規定は「強行規定」でないため「なんだかんだと理由をつけて領収書を出さない業者(個人)」と言うことで何ら差し支えないです。
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業種によっては業法で受取証書の発行が義務づけられていて、発行しないと業法違反、つまり違法行為になりますが、


通常の取引では権利義務関係として処理されるので「違法」行為ではありません。不当行為には該当しますが。
そしてこの領収書の交付請求権と支払義務は同時履行の関係にあるので、領収書を出さないなら支払いはしないと支払いを拒否することは可能ですし、それは違法ではありません。
ですから主張としては違法だ、ではなく、自分は領収書を受ける正当な権利があり、それを拒否するなら支払いはしないでしょう。
後の不払いというトラブルを防ぐために録音するとか証拠を残しながらやるのが良いです。
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>違法だとしたらどういう法に違反しているのか…



原則として、
-----------------------------------
民法第486条・・・弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
-----------------------------------
が適用されます。

しかし例外となることがいろいろありますが、ご質問の事例は本則どおり交付義務があると解釈されそうです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E …
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領収証の発行義務があるようです。



ご参考に
https://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E9% …
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