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民法611条1項について詳しい方お願いします。

給湯器が壊れておりお風呂に入れません。
家賃減額請求と銭湯代とは同時に請求できるものですか?

A 回答 (4件)

1ヶ月半もそのままだと、当然ながら銭湯代は請求できます。


私は、2から3日を考えていました。
なお「家賃減額請求」と言うのは、従前の家賃を安くしてくれ」と言うことだと、それはできないです。611条はその趣旨ではないので。
実務では、現行家賃から銭湯等の費用を引き、残りをその月の賃料としています。
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この回答へのお礼

なるほど!!丁寧に説明していただきありがとうございます!

お礼日時:2020/12/03 21:57

同時は無理!


っていうか二重請求でしょう。

故障を報告した日から、修理・交換が完了した前日までの銭湯代が妥当な請求。


給湯器を直さなくていいから家賃減額して!って交渉はありだけど、減額の了承(合意)が得られたら銭湯代は自腹。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!
2重請求になるということは、銭湯代が611条でいうとの代替手段の提供ということですか?

お礼日時:2020/12/03 16:31

民法611条1項を持ち出す前に「修理して下さい。

」との請求することが先です。
そこで長期にわたり修理しなければ、その時点で初めて民法611条1項です。
短期間に直れば家賃減額請求や銭湯代は請求出来ないです。
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この回答へのお礼

どこのリフォームも忙しいという理由で修理依頼して1ヶ月半経っている場合は、2つとも請求可能ということでしょうか?

お礼日時:2020/12/03 16:29

ちょっとパターンが違うので参考になるかわかりませんが・・・



給水設備の不備で引っ越し、引っ越し費用等家主に請求
少額訴訟で全額支払いをしてもらいました。
その際に、お風呂が使えなかった期間の銭湯代について色々調べたのですが
契約書には付帯設備を修理に出している時の借主の負担についてまでは書かれていないので、必ずしも負担させるのは難しいと判断しました。
請求は自由ですから請求してみてもいいと思いますが、話がこじれ時間がかかるかも?です。
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この回答へのお礼

なるほどー。時間かかるのもめんどくさいですね(T-T)とりあえず早く直してもらうのが先決ですね、、
ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/03 14:11

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