A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
警察官が、被害者の話を聞きながら、パソコンで告訴状を作成し、被害者に内容を確認してもらった上で、署名・捺印させます。
虚偽告訴罪の法定刑は「3ヶ月以上10年以下の懲役」
結構重いよ 当然前科一犯だよ。
ご回答ありがとうございます
>虚偽告訴罪の法定刑は「3ヶ月以上10年以下の懲役」
結構重いよ 当然前科一犯だよ。
前科者になってしまうんですね
No.2
- 回答日時:
告発状は封書で一方的に郵送するので、匿名や偽名でも送ることができます。
宛先は警察署に限らずマスコミや、違反店舗の親会社の社長宛なども可能です。被害届は、警察署に行って、二枚複写紙に口述筆記(あなたが口で言って、係官が確認しながらボールペンで書く)し、出来上がったら、係官が読み上げるので、間違いがなければ届出した人が書名してハンコを押します。
匿名・偽名で済ますことはできません。
嘘の届出をした場合は、下記のサイトに詳しく出ていますが
https://sakai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/ …
1、軽犯罪法違反の虚構申告罪
事実とは異なることを警察等に通報する行為は、「虚構申告罪」に問われる可能性があります。虚構申告罪は、軽犯罪法によって規定されている犯罪です。まずは軽犯罪法の条文を確認してみましょう。
軽犯罪法第1条
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第16項 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
虚構とは、事実ではないことです。つまり、事実ではない犯罪や災害を公務員に告げると軽犯罪法第1条第16項に違反することになります。事実ではないのに「あの人が万引きするところを見た」、「あの人は路上で痴漢行為を働いている」などと警察に告げることは、虚構申告罪に問われるおそれがあるのです。
なお、軽犯罪法1条第16項に違反して有罪になれば、「拘留又は科料の処する」と定められております。拘留(こうりゅう)とは、刑事施設に身柄を拘束される自由刑の一種ですが、身柄拘束期間は1日以上30日未満と短期間のものが該当します。他方、科料(かりょう)とは、1000円以上1万円未満の罰金を支払う財産刑です。
軽犯罪法の罰則は比較的軽いといえますが、有罪判決を言い渡されれば前科がつくことになります。
2、刑法の虚偽告訴等罪
事実と異なる虚偽の告訴などをすると、前述の虚構申告罪ではなく、刑法で定められた「虚偽告訴罪」に問われる可能性があります。
刑法第172条
人に刑事罰又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽告訴罪が成立するための構成要件は以下の通りです。
●刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の通報や告訴などを行ったこと
虚偽告訴罪が成立するためには、警察に虚偽の通報をした人物が、特定の相手を「刑事罰又は懲戒の処分を受けさせたい」などと考えていたかどうかが判断のひとつとなります。つまり、通報した方が「あの人を刑務所に入れてしまいたい」、「あの公務員を懲戒免職にしたい」「前科を付けてやりたい」などと考えて通報した場合が該当します。
●虚偽の告訴、告発、その他の申告を行うこと
「虚偽の告訴や告発、申告」とは警察等の捜査機関に、事実とは異なる犯罪を通知して、対象者の処罰を求めることを指します。通報した方が、「虚偽である」と認識している必要があります。
ここでいう告訴や告発とは、警察に被害届を提出するのではなく、処罰を求めて告訴することです。被害届の提出や通報だけでは、虚偽告訴罪は成立しません。
虚偽告訴罪に問われて有罪判決が下された場合の刑罰は、「3年以上の懲役又は10年以下の懲役」と規定されています。軽犯罪法の、虚構申告罪よりも重い刑罰といえるでしょう。なぜなら、虚偽告訴罪には罰金刑がなく、執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければならないためです。
また、軽犯罪法違反となる虚偽申告罪の罪に問われるだけであれば、逮捕という措置によって身柄の拘束を受けることはほとんどありません。しかし、虚偽告訴等罪の被疑者となった場合は、逮捕されてしまう可能性があります。
ご回答ありがとうございます
>また、軽犯罪法違反となる虚偽申告罪の罪に問われるだけであれば、逮捕という措置によって身柄の拘束を受けることはほとんどありません。しかし、虚偽告訴等罪の被疑者となった場合は、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕もありうるんですね
No.1
- 回答日時:
いや、そんな事を書く必要もない
虚偽の申告は明確な犯罪行為なので・・・・
それに真実とか事実ってのは、観点・人によって違うからね
貴方が目にしたこと、知ったことをそのまま話して記録すれば良い
重大な虚偽の告発は「刑法172条」で
そこまで出ない場合も「軽犯罪法第1条の16」で
http://www.告訴告発.com/k_kokuso.html
ご回答ありがとうございます
>いや、そんな事を書く必要もない
なるほど、書かないんですね
>それに真実とか事実ってのは、観点・人によって違うからね
確かにおっしゃる通りです
>虚偽の申告は明確な犯罪行為なので・・・・
その自覚のない人や故意に誰かを陥れたい人はそんなこと考えないでしょうね
>貴方が目にしたこと、知ったことをそのまま話して記録すれば良い
例えば、↑これにしても、「付け足し」はまあいくら何でも悪質なので、それはしなくても
「自分に都合の悪いことは見なかった、聞かなかった、知らなかった」
ことにして哀れな被害者を演ずる、ということはできるのでは?
「当時は気が付かなかった、あとから気づいた、指摘されて初めて知った、初めて解釈できた」なんて演ずることは可能では?
あ、もちろん私はやりませんよ
ただある日突然被害者になることはあり得ますからね
満員電車の中で女性のそばに立っている男性は、女性の主張一つでだれでも痴漢になりえます。
痴漢被害を訴えた当初は
”男性の手で触られた。間違いありません”
と主張し、後から
「今になって思えばあれは書類カバンが当たっていたのかもしれませんね」
なんて言い訳されても冤罪被害者の名誉は回復しません。
警察は、被害を訴え出た者の主張が本当に正しいか否か、ということは検証しないのでしょうかね?
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