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- 回答日時:
派遣会社の源泉徴収票の支払金額とアルバイトの支払金額を足して派遣会社の源泉徴収票の「所得控除の額の合計-38万円」を引いた残りが150万円以下なら、確定申告の必要はありません。
アルバイトの源泉徴収票に源泉徴収税額がある場合、確定申告をすれば一部還付される可能性があります。また、確定申告しなくてもいい場合でも住民税の申告は必要となりますので、市町村役場の住民税課にお問い合わせ下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/09 16:03
早速の回答ありがとうございました。
確定申告の必要はなさそうですが、還付される可能性もあるわけですね。う~ん。
住民税の件は、過去ログを見ましたら、派遣で得た収入もアルバイトで得た収入も市町村役場へ勤務先から報告がいき、それによって住民税が決まると書いてあったので、
自分からは申告の必要はないんだと思ってましたが、
違うのでしょうか?
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