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先日会社でバイトした賃金分を銀行に振り込んでもらうために口座番号とマイナンバーの番号を教えてほしいと言われたのですけど、マイナンバーと口座番号って教えても大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (8件)

そうだね。

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既回答にもありますが、金融機関の口座番号を会社に言わないと、給料の振り込みが出来ません。


法律上は現金支給ですが、口座番号を会社に言わなければ、現金で支給となります。
現金支給となると、手間が多くなるし、会社内でも現金支給が一人か二人とかごく少数でしょうから、上層部からも特異な目で見られて注目となるでしょうね。

マイナンバーは税務署から、給与関係の書類提出には記載を会社に指導されています。
マイナンバーを言わなくても罰則はありませんが、会社が税務署からいろいろと言われて困りますから、会社は、タカ.のさんに対して何かを言われるか圧力等の可能性もあります。

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マイナンバーの提出は、収入が発生する所のすべてから、必ず、提出を求められます。
たとえば、会社に勤めればマイナンバーの提出求められるし、また、金融機関には口座があったり、株を売買する時などです。

タカ.のさんは、いままで、会社勤めをしたことがあれば、給与振込のために会社から金融機関に口座番号やマイナンバーを聞かれたはずです。
この質問サイトで、会社に口座番号やマイナンバーを言う質問をすることは、いままでに、会社勤めをしたことがなかったとか。または、バート・アルバイトで現金支給だったとか?

そして、タカ.のさんは、いままで、金融機関に口座が無いのですか?
または、金融機関に口座があるが、マイナンバーの提出を求められなかったか、求められても無視していたとか?
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会社としては当然のことでしょう。



従業員を雇用したら、給与計算事務としての税務や社会保険雇用保険等の手続きなどで、従業員のマイナンバーを控えさせてもらうことと、法律で決まっています。

本来の流れでは、雇用契約や働き始めた日などの手続きでマイナンバーなどを控えさせてもらうのが一般的です。
その際も、本人確認書類とマイナンバーの証明書類の原本確認を合わせて行うべきです。

これは日雇だろうが雇用関係であれば必要なことでしょう。

そしてこれらが事後となった場合であっても、給与を受け取ったら連絡が取れなくなる人もいますので、質問のような流れになったのではないですかね。

会社と争えば、給与支払義務とマイナンバーの提示義務は別物で、会社は引換えにすることはできません。しかし、拒めば拒んだ分、あなたにも不利益が生じると思います。

私も会社側の人間ですが、マイナンバーなどの法令を守らないような人を雇ってしまえば、最悪税務署などに報告します。
いくら提示を求めても提示しないということで報告しますね。
税務署などは当然そのような人は脱税などをしている可能性があるものとして疑うこととなるでしょうね。

ちなみにですが、私も会社の総務として、マイナンバー施行後に10人以上採用してきましたが、拒否したり、定時を疑問視するような人に出会ったことがありませんね。
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下記のようなページがあります。



https://workin.jp/work/parttime-mynumber
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教えてもらわなければ給料が振り込めません


マイナンバーが分からなかったら給料が会社の経費になりません
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それぞれの目的があります


口座番号:アナタの働いた分を振り込むために使用します
マイナンバー番号:アナタに支払った給与、所得税額と番号を税務署に届け出ます
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うーん 給料を振り込むには直接はマイナンバーは関係ないけど、その給料を払うための雇用保険とか税金の処理するのにマイナンバーは必要

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ダメです。

銀行名と口座番号だけで充分です。とんでもない会社ですね。
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