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障害年金が一級で無期限の場合は
障害者手帳も無期限になるんですか?

A 回答 (4件)

根拠法令が異なるため、障害年金でいう「障害」と、各種障害者手帳でいう「障害」とは、同じ単語を使っていても全くの別物扱いです。


障害認定基準にしても、障害等級区分にしても、全く関係し合いません。
したがって、相互に連動し合うこともありません。

以上の理由から、たとえ障害年金のほうが永久固定(障害年金の等級に関係なく「診断書提出不要」とされること)になったとしても、各種障害者手帳の有効期限が連動して「無期限」になることはありません。

各種障害者手帳ごとに言えば、精神障害者保健福祉手帳であれば、有効期限は2年(更新可)です。
身体障害者手帳には「無期限」だという思い込みがありますが、決してそのようなことはなく、障害の原因となった傷病名と障害の重さによって、一定の年数ごとの再認定(更新)が必要です[意外と知られていません]。
療育手帳(知的障害)も、実は同様です。
但し、療育手帳の制度の運用が都道府県ごとに異なるので、再認定(更新)の取扱方法は全国一律ではありません。都道府県の指示にしたがいます。

障害者手帳の期限が切れる前に保健所で手続き‥‥といった回答がありますが、これは誤りです。誤解を招く回答です。
障害者手帳と言っても上述したように3種類もあるのに、それを考慮していないからです。
まして、障害者手帳の種類によって、どこで手続きをすれば良いのかが違います。
基本は、まず、住んでいる市区町村の障害福祉担当課に出向くことで、保健所に出向けば良いとは限りません。

ということで、決して、障害年金と各種障害者手帳をごっちゃにしてはダメです。
いいかげんな回答が付いてしまうこともあるので、ご注意下さい。
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質問の回答ではありませんが、障がい者手帳は基本期限はありません。


50過ぎの知人の手帳の写真は20代のままです。
かくいう自分は手帳一級です。
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障害者手帳には期限があります。


期限が切れる前に保健所で手続きをして下さいね。
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年金と手帳は別物ですので年金の期限や等級に関係なく


手帳に記載されている期限に従ってください。

なお身体障害の手帳は無期限になる場合もありますが
精神の方は等級などに関係なく必ず2年で更新となります。
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