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交通事故で障害が残り社会保険に年金の請求をし、支給の決定通知が届きました。
内容は、障害手当金で障害等級21号と書いてありました。

労災、任意保険と同時に障害認定の請求をしていましたが、
労災は、保険会社との示談が成立するまでは障害の認定はできないということで保留になってました。
保険会社との示談が決まり、先に年金機構のほうに書類を送ったところ、障害手当金の支給開始される予定ですのでしばらくおまちください、と書類が送られてきました。

数日後、労災より7級の認定が決まったと認定書が届き、年金が貰えることになりました。
同時に、特別支給金が振り込まれました。

こういった場合、厚生年金からの障害手当金は調整されるのでしょうか?
もし調整されるのなら、年金機構のほうには労災から年金が貰えることになったと報告しなければ、
障害手当金が振り込まれてしまうことになり、返金しなければならなくなりますが・・・

A 回答 (1件)

厚生年金保険法による障害手当金は、同一の傷病について労働者災害補償保険法(労災保険)に基づく障害補償もしくは障害補償給付を受けられるとき(労災の第7級なので障害補償[労災の障害年金])には、受けることができません(ア)。



ア: http://www.fujisawa-office.com/shogai15.html
イ: http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html

つまり、障害手当金を受けることはできませんので、労災給付(イ)が決まったことを日本年金機構のほうに報告(年金事務所などにお問い合わせ下さい)し、指示にしたがって所定の手続きを行なって下さい。

さらに、第三者行為(交通事故)による損害賠償(保険金などとの調整(ウ))も行なわれるはずですから、最寄りの年金事務所ならびに労働基準監督署などにお問い合わせなさってみて下さい。

ウ: http://www.fujisawa-office.com/rousai6.html
 
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この回答へのお礼

年金機構からの書類には労災からの給付が決まったらお知らせするといった内容が書いていなかったため自分でパソコンなどで調べたところ後から返さなくてはいけない・・などと書いてあったため不安でした。
労災、厚生年金、自賠責がからむと本当に素人にはややこしすぎてパニックになります。
わかりやすくHPも添付してくださり本当にありがとうございました。
さっそく年金機構に報告します。

お礼日時:2011/09/06 00:25

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