プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害者年金を受給しています。障害者基礎年金の2級で、年金コードは6350です。

以前、障害者年金の新規の診断書を年金機構で教えて貰えることを、こちらで教えてもらいました。
精神保健福祉手帳の場合は、どうですか?
私は精神保健福祉手帳を持っています。精神保健福祉手帳の診断書を書いてもらったら、かならず複数枚コピーをとっていました。でもコピーをして診断書を全部無くしてしまいました。
精神保健福祉手帳の診断書も、何処かで見せて貰えるのですか?また新規の申請が何歳の時なのかも分からないけど、調べる方法があるのですか?

診断書の傷病やICD-10コードが精神保健福祉手帳と障害者年金とでは、かなり(?)違います。
精神保健福祉手帳の診断書の傷病は てんかん ICD-10コード(G40) 広汎性発達障害・精神遅滞・知的障害 ICD-10コード(F71) 急性脳症後遺症(障害者年金の診断書の1年前)


障害者年金は最初に診断した医師の受診状況等証明書の傷病は急性脳症で、治療内容及び経過には発達障害とてんかんと有りました。

障害者年金の新規の診断書の傷病とICD-10コードは 解離性障害 てんかん ICD-10コード(F4,G40)でした。新規の申請をして初めての更新が今年7月中でした。更新時の診断書(精神保健福祉手帳の診断書から1年後の診断書)の傷病とICD-10コード 解離性障害(F44) 気分循環症(F34) 急性脳症後遺症(G09)ICD-10コード(F44)でした。
私はほとんど精神保健福祉手帳の診断書を書いてくれていた医師に診察を受けていて、更新の診断書を書いてくれた医師は私をあまり診察してないです。
精神保健福祉手帳の診断書を書いてくれていた医師の時と、症状はほとんど変わっていないか悪化していたくらいです。



障害者年金の受給対象になる精神保健福祉手帳の傷病が、障害者年金の診断書にない場合は、どういう手続きをしたら良いのですか?
更新の診断書を提出した後に体調不良となりましたが、心因的なことからなので、障害者年金の等級は上がらないと思っています。また更新の通知が来てないので、額改訂請求どころか支給停止となり支給停止事由消滅届の可能性も充分に考えています。

額改訂請求や支給停止事由消滅届については教えてもらい、通知が来たらすぐに動こうと思っていますが、窓口が違う精神保健福祉手帳の診断書の傷病と、私はかなり支給停止になると思っている障害者年金の診断書の傷病を統一するには、どうしたら良いのですか?

文章が滅茶苦茶でごめんなさい。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    補足①

    私の質問の仕方が悪かったです。精神保健福祉手帳と障害者年金の診断書の傷病やICD-10コ-ドは、別もので持つ意味が違うのですか?

    >精神障害者保健福祉手帳を取ったときの診断書のコピーなどは、市区町村の障害福祉担当課にあります。

    障害者年金とは窓口が違う精神保健福祉手帳の診断書は、どちらに問い合わせると良いの思っていました。助かりました。

    >額改定請求や支給停止事由消滅届を考えるのだとしたら、統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害だと認められていることが大前提です。
     
    手帳の診断書には回答してくださった傷病が数年前から(所持した時からも含め)ありますが、年金の診断書にはありません。どうすれば良いのかが分からなくて質問しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/30 16:14
  • つらい・・・

    補足②
    手帳の診断書には回答してくださった傷病が数年前から(所持した時からも含め)ありますが、年金の診断書にはありません。どうすれば良いのかが分からなくて質問しました。

    >あなたがいま受けている障害基礎年金は「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」のどれかを理由にして出ていますか?
    確認はしていますか?

    てんかん です。軽く書かれています。 
    受給対象となる知的障害や発達障害は、年金の診断書にはありません。新規の診断書の申請の時は、初診から長期間受診していた医師が書いた受診状況等証明書に、傷病名は急性脳症はとあります。 

    通知がきたらすぐに動けるようにと思って質問しました。いけないのですか?

      補足日時:2018/11/30 16:15
  • つらい・・・

    しつこい‼と思っていると思います。
    添付てくれたURLを何度も何度も読み返しました。どの部分が回答者様が教えてくれたところか、分からないです。ごめんなさい。
    過去、私は診断書を書き直しをお願いしたことが有ります。医師は時間がないのですべてを拝読しないので、医師に分かってもらいたいところ(今回は傷病の書き順やICD-10コード)を、予めペンでチェックをしておこうと思いました。(この方法で医師が読んでくれた経験があるので)
    医師にチェックしてお願いする箇所を、教えて下さい。
    また私は現在外出が出来ない身です。私自身はパソコンを持ってないけど、遠方にパソコンを持っていていて、ダウンロードして印刷してもらったものを、郵送してくれるあてが有ります。
    口答でお願いすることになるのですが福祉に全く興味のない、パソコンに物凄く詳しい人なので、どう説明したら分かってもらえるかと悩んでいます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/04 01:15
  • へこむわー

    ><全部がおんなじ時期にはじまってるとき>
    「解離性障害 (F44) 、気分循環症 (F34) 、急性脳症後遺症 (G09) 」ICD-10コードは書かない
    ><全部がちがう時期にはじまってるとき>
    「① 急性脳症後遺症 (G09) 、② 解離性障害 (F44) 、③ 気分循環症 (F34) 」ICD-10コードは書かない

    両親も回答者様のコメントを読み、とても感謝していました。

    >このファイル、診断書の記載要領っていって、日本年金機構のホームページの上にちゃんと公開されてます。
    >お医者さんは、とても残念なことなんですけど、こういう記載要領のとおりにはなかなか書いてくれません。

    両親も教えて頂いた日本年金機構のホ-ムページのどの部分が、回答者様が教えてくれた箇所か分からず、大喧嘩をしてしまいました。
    再度お手数ですが、どの部分が回答者様が教えて下さった箇所なのか、教えて下さい。

      補足日時:2018/12/08 13:12
  • HAPPY

    私の次回の障害者年金の更新の診断書が届く時期が、今回と異なることは疑問です。
    私は今回の障害者年金の更新は初めての更新で、新規の申請から6年してから年金機構から診断書が届き、更新の診断書を提出するようにと届きました。
    次回の障害者年金の更新の診断書が届くのは、3年後です。

    とは言え等級変更もなかった(基礎年金の私は軽く認定された場合、障害者年金は不支給だった)ので、あれこれ考えては、体調に良くないと思っています!

    回答者様には多大なご迷惑、ご心労をおかけしました。本当に本当に申し訳ありません。そして最後まで匙を投げることなく丁寧な回答を下さったことに対して、この感謝気持ちをどう表現すると伝わるか?と思うくらい、感謝の気持ちとお礼の言葉でいっぱいです!本当に本当に有り難うございました!!

      補足日時:2018/12/14 01:06

A 回答 (8件)

まったくしょうがないなぁ。


正直、もう答えたくもなくなってます。答えようがないんですもん。
なぜなら、伝えるべきことは伝えてますからねぇ。
言いたくないですけど、あなたや家族には、ほんとに理解力が欠けてますよ。

で、以下のPDFファイル(診断書記載要領)の 2ページ目。画像で赤く囲んだ所なんですけど。

しかし、なんでこんな簡単なことがわからないかな? あなたもご両親も。
家族の理解力は大丈夫? 家族の理解力や協力がないと、ますますあかん状態になりますけど?

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
「精神保健福祉手帳と障害者年金の傷病とIC」の回答画像8
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この回答へのお礼

助かりました

何度も何度も回答 本当に本当に有り難うございます!

やっと本当にやっと結果通知が届きました。大変お騒がせしましたが、引き続き支給して頂けることになりました!私は傷病やICD-10コードから支給停止だと思っていたので、肩透かしにあった気分です。とは言え支給して頂けるという有難い結果に、心底ホッとしました!

更新の診断書を出した後に体調はかなり悪化したけど、心因性だったので額改定請求はしない(出来ないと思う。主治医と相談して決める)、更新の診断書に記載されなかった傷病を書いて提出して事を荒立たてる等、下手に動いたらせっかく支給して頂けると決まったのに支給停止となると思い、次の更新まで大人しくしておきます。

>あなたや家族には、ほんとに理解力が欠けてますよ。

回答者様の丁寧なコメントは両親も理解していましたが、年金機構のホームページは理解出来ないと言われました。
理解力が劣る自覚がある私から客観的にみても、父は診断はされてはいないけどときどき発達障害かもしれない?と思うことが有ります。母は数年前にうつ病と診断され、最近では認知能力の衰えがある感じです。今回の件で今後のさまざまなことを視野に入れて、両親以外に頼りなる人を考えないといけないと、痛感しました。

今後、障害者年金の更新の診断書を書いてもらう前には、回答様に教えて下さったこと(必ず障害者年金の診断書(精神の障害者用)記載要領、年金機構のホームページで調べてから、主治医には傷病は発症した順番に書いてもらうことをお願いする)こと。また今回の出来事を教訓とし、診断書は必ず納得してから役所に提出します(精神保健福祉手帳用の診断書で、実行が出来た)。

>全然理解できない、っていう書類しか届かない
>どういうふうに認定が進められて、その結果どういう結果になったのか
>細かく自分で調べてからじゃないと、
>意味ない

私は結果が届いたらすぐに動けば良い、支給停止事由消滅届、額改定請求、再審請求をしたら良いと思っていました。不支給の場合は年金事務所で確認することを教えて下さりと、最後まで匙を投げることなく丁寧に教えて下さり、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです!改めて本当に本当に有り難うございました!

お礼日時:2018/12/14 00:37

質問内容から外れますが、初めて障害年金を申請する時に診断書を書いた医師と更新時の診断書を書いた医師は違う人なのでしょうか?


もし違うとしたらたった1年しか経っていないのにどうしてですか?
あなたはコロコロと病院を変える癖がおありなんでしょうか?
私は身体障害者ですがずーっと同じ医師に診て頂いています。
障害年金の更新は1年後、3年後、5年後とこれまでに3回ありましたが、いずれも傷病名は同じです。
仮に先生が変わったとしても、同じ病院に通院している限りカルテはありますので、傷病名が変わることはありません。
あなたも今回のことを教訓にして、今後は同じ病院、同じ医師に診察して頂くようにして下さい。
正直なところ、私へのお礼文の中に、安心したと記載されていましたが、私からすれば安心なんかこれっぽちも出来ませんよ。
肝心の知的障害や発達障害が診断書からすっぽり抜け落ちているんですからね。
PureEdgeさんもご指摘なさっていますが、提出後にアレコレ心配しても今更感バリバリなんですよ。
恐らく今回はあなたの希望通りには事が運ばない可能性が高いです。
不支給の通知が届いたら現在掛かっている病院へ行き、医師に療育手帳と障害者手帳を見せてここに至るまでの経緯をきちんと伝えないといけません。
あなたお一人では無理ならお母さんにもついて行ってもらいましょう。
その際に口頭だけでなく時系列が分かる様に箇条書きにしたメモを持参して下さい。
あなたの本当の状態を医師が把握してさえいれば、こんなに不安になることもなかったのですから、今後はドクターショッピングは止めて一つのところで腰を据えて受診するようになさって下さい。
これで私からの回答は最後です。
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この回答へのお礼

プンプン

再回答 有り難うございます。

>質問内容から外れますが、初めて障害年金を申請する時に診断書を書いた医師と更新時の診断書を書いた医師は違う人なのでしょうか?
>もし違うとしたらたった1年しか経っていないのにどうしてですか?

障害者年金の新規の申請の診断書を書いてくれた精神科医と、更新の診断書の精神科医は違いますが、受診していた病院は基本的にずーーーっと同じです。
私の元主治医は小児科医でした。私の症状が重くなり元主治医の紹介で繋がりがある、別の精神科の病院に入院してそこで障害者年金の新規の申請の診断書を書いてもらいました(申請は再審です)。
退院後落ち着いたら再度、元主治医の元で診察を受けていました。その後、元主治医と繋がりのある入院していた精神科医の指導を受けた精神科医が、元主治医の院内で精神科医として勤務しました(常勤)。
更新の診断書を書いた精神科医は元主治医と同じ院内の医師だけではなく、障害者年金の新規の申請の診断書を書いた医師の指導を受けた医師です。
元主治医が長期間不在(最近亡くなりました)だったので、時々診断してもらっていた元主治医と同じ院内の精神科医に、更新の診断書を書いてもらいました。1年前の診断書は精神保健福祉手帳です。

>もし違うとしたらたった1年しか経っていないのにどうしてですか?

私が聞きたいくらいです。更新の診断書を書いた精神科医は私に、元主治医の診断書を元に書くと言ってくれたし、診断書は通るように書くと言われたので。

新しい精神科医の主治医には、私が療育手帳を持っていること、持つ検査(成人してからの取得)の時に聞かれたことで、私が覚えていることは話しました。(精神保健福祉手帳の更新の診断書に私が納得出来ないでいたので、提出前に)母は現在、病院には付き添ってくれているけど、私が納得出来ない状態を説得して我慢させようとする人です。

精神保健福祉手帳も障害者年金も、手続きは私が入院している時に母がしたけど、忘れたと言われました。療育手帳の時も私は調子が悪くほとんど母が手続きをしたけど、忘れたと言われました。

>今後はドクターショッピングは止めて一つのところで腰を据えて受診するようになさって下さい。

していません。

私は障害者年金は支給停止濃厚。既に支給停止の覚悟をしています。

お礼日時:2018/12/04 02:52

回答 No.5 に付けた画像をもう1度見て下さい。


いくつもの精神疾患を持ってるときには、赤でしるしを付けてる「傷病名」っていう欄の正しい書かれ方が、ちゃんと決められてます(↓の PDFファイル)。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

このファイル、診断書の記載要領っていって、日本年金機構のホームページの上にちゃんと公開されてます。
お医者さんはもちろん、あなたもちゃんと知っておいたほうがいいです。
お医者さんは、とても残念なことなんですけど、こういう記載要領のとおりにはなかなか書いてくれません。
なので、診断書を書いてもらうのをお願いするときは、あなたがネットから記載要領をダウンロード&印刷をしてお医者さんに必ず渡す、とか工夫しないとだめです。知ってました?

いくつもの精神疾患を持ってて、全部がおんなじ時期にはじまってるときは、全部の傷病名と ICD-10コードをずらずら「青くしるしを付けた所」に書き、「緑でしるしを付けた所」にはICD-10コードは書きません。
なので、あなたの場合、全部がおんなじ時期にはじまってたら、更新のときの診断書では下のように書かれてないとだめです。

<全部がおんなじ時期にはじまってるとき>
青くしるしを付けた所 ‥‥ 「解離性障害 (F44) 、気分循環症 (F34) 、急性脳症後遺症 (G09) 」
緑でしるしを付けた所 ‥‥ なにも ICD-10コードは書かない

逆に、いくつもの精神疾患を持っているんだけれども、全部がちがう時期にはじまってるなら、一番メインになるもの(主たる傷病名)を①にして、あとは、はじまった順番で②・③‥‥を頭に付けて書きます。
①・②・③‥‥と頭に付ける以外は、上で書いた場合(おんなじ時期にはじまった場合)と同様です。
つまり、次のような感じで書かれてないとだめです。

<全部がちがう時期にはじまってるとき>
青くしるしを付けた所 ‥‥ 「① 急性脳症後遺症 (G09) 、② 解離性障害 (F44) 、③ 気分循環症 (F34) 」
緑でしるしを付けた所 ‥‥ なにも ICD-10コードは書かない

で、見てもらうとすぐにわかるとは思うんだけれども、どう見ても、書かれ方が違うでしょ?

受診状況等証明書(初診証明)の傷病名が「急性脳症」だったわけなんで、それを考えると、いちばんはじめに来るのは後遺症。
なので、① 急性脳症後遺症 (G09) になって、実際は、てんかんと発達障害が起こったと。
てんかんと発達障害を後遺症って考えたら、必ずしもまちがってはいないと思います。

だけれども、まぁ、発達障害って考えるよりはどうも人格がおかしくなっちゃってるなぁ、ってことなのか、新規請求のときの診断書は、てんかんと ② 解離性障害 って書いたと。
そんなところだと思いますね。

新規のときからずっといままでのことを考えると、ずーっと続いてきてるのは、どう見ても ② 解離性障害。
で、次第に ③ 気分循環症 っていって、ごくごく軽い躁うつが出てきた、と。
気分循環症っていうのは、障害年金の対象ではあるんだけれども、躁うつ病とおんなじような症状ではあっても、ずっと軽い症状のときをいいます。障害年金の級でいうと、3級になるかどうかさえ微妙な病気で、障害年金が出ないこともあります。要は、ぜんぜん重くはないわけです。

あと、いまもてんかんがあるんだったら、薬をのんでても頻繁に発作が起こったりしてぶっ倒れてないとだめだけど、どうやら、いまはもうそうではないみたいなので、お医者さんも書かなかったのではないかと。
障害年金が出るような重さじゃないんだから診断書には書けないよ、って判断したのかもです。

っていうことで、あくまでもわたしの考え方に過ぎないんだけれども、うーん、結局、解離性障害、ってことになってしまいそうですねぇ。
早い話、人格障害なんで、障害年金が認められなくなっちゃう。

ここらへんを、日本年金機構はチェックしてると思いますけどもね。
どっちにしても、しつこいようですけど、もう診断書を出してしまってからだと、どうにもならない。
診断書を書いてもらう前にいろいろ調べておかなくっちゃ‥‥。

いまはどうにもならないんで、とにかく、知らせが来るまで待ちましょう!
ずいぶん長い間待ってるんだろうし、イライラしたりどんどん不安になったりするかもだけど、どうにもならないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

何度も丁寧な回答を 有り難うございます。

>お医者さんはもちろん、あなたもちゃんと知っておいたほうがいいです。
>診断書を書いてもらうのをお願いするときは、あなたがネットから記載要領をダウンロード&印刷をしてお医者さんに必ず渡す、とか工夫しないとだめです。知ってました?

今、初めて知りました!とっても驚いています‼タブレットをコンビニに持って行ったらコンビニでコピーしてもらえるのですか?『アンタまだ分かってねぇのかっ!!』とお叱りを受けることと思っています。

実は私は不支給の通知がくる覚悟をしています。支給停止となった時。支給停止事由消滅届が出せることを、教わりました。改めて診断書を書いてもらう医師は、更新の診断書を書いてくれた医師に再度、頼まねばならないこともです。
私は支給停止事由消滅届の診断書に添える診断書を書いて欲しいと頼む時、回答者様に教えてもらったことを活かして、診断書を書いてもらうほうが絶対に良いと思い、コンビニでコピーが出来ないか質問しました。

私は精神保健福祉手帳を先に持ちました。その時元主治医に『私は何と言う病名で手帳を持っているのですか?』と聞くと、『急性脳症後遺症』と言われました。元主治医が私を初めて『髄膜炎』と診断、受診状況等証明書の傷病の原因又は誘因に、ウイルス感染疑いと書かれてくれた医師です。『解離性障害』はその医師の約20年以上後に、別の医師に診断された傷病です。気分循環症は数ヵ月前の更新の診断書の時に、初めて診断された傷病です。回答者様のコメントを読みながら私の見解ですが、傷病の発症時期は違うと思いました。

『広汎性発達』と『解離性障害』のどちらが先に診断させたかというと、『広汎性発達障害』の可能性が強いです。抑うつ状態は障害者年金の新規の申請の5年以上前に、躁状態もその直後の精神保健福祉手帳の更新で診断されています。

初期の精神保健福祉手帳の診断書がないので、『広汎性発達障害』と『解離性障害』のどちらが先に診断させたか微妙だけど、障害者年金の更新の診断書には『広汎性発達障害』は書かれていない。倒れて救急車のお世話にはなっているけど、頻度的には薬が効いていると診断させたんだと思っています。

今後の身の振り方を、福祉に詳しい人(現実世界)や労務士さんと作戦を練ってみます。

お礼日時:2018/12/04 00:32

更新のときの診断書(障害状態確認届)っていうのは、画像のような感じのもの。


で、赤でしるしを付けた欄が「傷病名」が書かれる欄ですけども、ここに、傷病名(青くしるしを付けた所)と、その傷病名に対応したICD-10コード1つ(緑でしるしを付けた所)が書かれるわけですよ。

で、あなたが書いてる内容だと、傷病名が3つ書かれてるということ?
解離性障害、気分循環症、急性脳症後遺症の3つ、っていうことですよね?
そして、ICD-10コードが F44 だけ?

解離性障害そのものは人格障害なので、障害年金の対象外です。
気分循環症っていうのは、それだけだったら気分(感情)障害に入って、障害年金の対象です。
急性脳症後遺症は、具体的な精神障害の症状が細かく書かれてないと微妙。そもそも精神の障害というよりも神経系の障害になるんで、からだの障害がなかったら微妙です。

ってことで、気分循環症っていう傷病名が、かろうじて対象になりそうかな?、ってわかると。
そういうことになるんだけれども、かといって、じゃあ、気分(感情)の変動はどうなんだと疑問が付くことになっちゃうんです。
なぜなら、躁うつ病(躁病・うつ病も)のことですからね、本来の気分(感情)障害っていうのは。

そして、問題は ICD-10コード。
F44 しか書かれてなかったら、結局は、お医者さんは解離性障害だけで考えてる、ってことになっちゃう。
解離性障害の ICD-10コードは F44 ですからね。
気分循環症とか急性脳症後遺症だ、ってお医者さんが考えてるなら、F44 じゃなくって F34 とか G09 が書かれてなければおかしいでしょ? そのことぐらいわかりますよね?

さらに、てんかんも出てこない。発達障害も知的障害も出てこない。
あなたじゃなくたって、なんじゃこの診断書は?ってなりますよ。どこかでむちゃくちゃになってしまってるわけです。

ですけれど、もう出してしまってるんでしょ?
そうなっちゃうと、出してしまったあとでああでもない・こうでもないと言ったって始まらないんです!
で、お医者さんは、とりあえずは更新の診察をしたときのあなたの状態を見てああいうふうな傷病名とか ICD-10コードを付けたわけだから、あとは日本年金機構がそういった傷病名とかと診断書に細かく書かれたこととかをしっかり調べて、ほんとうに障害年金を出しちゃっていいのかな、って判断するわけですよ。
だから、待ちなさい!って言ってるんです。結果が出るまで。
ここで質問を繰り返してたって始まりません!

あとですね、自分でも調べることぐらいはできるはず。いくら理解力がなくてもね。
調べてもどうしてもわからない所があったら、親に聞くとか、周りの福祉の人に聞くとか、そういうことだってできるでしょうに。
法定代理人のこともそう。とっても重要なことなんで、検索すりゃすぐ出てきます。役所のホームページとかにもちゃんとわかりやすく説明されてますよ。

それから。
誰々っていう医師を一番信頼してるとか、母親がどうだとか、お医者さんが亡くなったとか、そういうことはどうでもいいです!
いま困ってる障害年金そのものとは関係ないでしょに。余計なうだうだが多過ぎる感じがします。
ま、やってることが全部ピントはずれというか。もう、社会保険労務士さんにまかせりゃいいんですよ、はっきり言って。

だいたいにして、こういうサイトに専門家が回答するわけがない。
特に、精神の障害での回答って、年金のカテゴリばかりじゃなくて福祉やメンタルヘルスのカテゴリでも、ほんっとにいい加減なことばっかり書かれてる。
なので、こういうところからして、あなたも間違っちゃってるんですよ。
「精神保健福祉手帳と障害者年金の傷病とIC」の回答画像5
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この回答へのお礼

再度の回答。しかも分かりやすく画像を添付してくださっただけでなく、丁寧に色で印まで付けてくれて、本当に本当に有り難うございます。

>解離性障害、気分循環症、急性脳症後遺症の3つ、っていうことですよね?
そして、ICD-10コードが F44 だけ?

100%はいとは言えません。解離性障害の後ろに(F44) 気分循環症の後ろに(F34) 急性脳症後遺症の後ろに(G09)と書いてあるので。私は()内のアルファベッドと数字は、ICD-10コ-ドだと思っています。それぞれの傷病ICD-10コ-ドを書いてくれているけど、画像の緑のICD-10コ-ドが(F44)となっています。それぞれの傷病にICD-10コ-ドが記載されていても、私も更新の診断書を書いた医師は私は解離性障害が中心の精神疾患と診断したと思いました。

うつ病については抑うつ状態と躁状態にチェックはあります。障害者年金の新規の申請の診断書は抑うつ状態だけのチェックだったので、ド素人からしたら状態が重くなった?とは思いました。でも『病』とは診断はないです。

とにかく通知が来ないことにはどうしようもない。それは分かっています。でも…状態です。とはいえ、結果通知が来ないとどうしようもない。かなり待っているけど来なくて、精神的な不安が増幅するばかりだけど、不安と闘いながら結果通知を待ちます。

お礼日時:2018/12/02 22:42

>私が不安感を抱くのは、更新の障害者年金の診断書の傷病やICD-10コ-ド以外に、具体的な病状を軽く書かれており、受給対象となる精神保健福祉手帳の診断書の傷病やICD-10コ-ドが一切記載されていなかった点です。



再度申し上げますが、あなたが更新前に年金機構へ送付した診断書によって審査されますので、手帳と年金は切り離して考えて下さい。
現時点であなたは持続性気分[感情]障害、解離性[転換性]障害、髄膜炎後遺症により障害年金の更新手続きを行っているのですから、以前のことを持ち出しても始まりません。
あくまでも現在のあなたの症状が障害年金の受給に該当するか否かなんです。
まさか障害年金を受給するために、症状に見合わない虚偽の診断書を提出するおつもりでしたか?違いますよね?

>また満たしているかどうかは、どこで調べるかも分からない状態です。

<精神障害による障害年金2級の認定基準>
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【てんかん】十分な治療にかかわらず、てんかん性発作による意識障害や転倒発作が年に2回以上、もしくは、随意運動が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【知的障害】食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
【発達障害】発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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この回答へのお礼

再度の回答 有り難うございます。 

>症状に見合わない虚偽の診断書を提出するおつもりでしたか?違いますよね?

虚偽の申請をするつもりはまったくありません。更新の診断書を提出した後に体調が悪化して、てんかん は傷病欄に書かれておらず(薬は服用しているとあった。更新の診断書を書いた医師とは別の新しい精神科医の主治医から、傷病欄に書いていないことはおかしいと言われた)、知的障害、発達障害についてはまったく書かれていなかったので、不安です。
でもNo.5様の言う通りすでに提出した後なので、結果通知を待つしかありませんよね。
またNo.4様のコメントにも、勇気をもらいました。私は知的障害と発達障害の2級に該当する症状です。
最後に。お礼が前後して申し訳ありません。

お礼日時:2018/12/02 23:07

私は身体障害者2級の者ですが、気になったのでお邪魔します。


先ず障害者手帳と障害年金は申請窓口や審査機関が異なりますので、別の制度として捉えて下さい。
それを証拠に、障害年金の受給資格を満たしていれば、障害者手帳がなくても障害年金がもらえます。
ここまではご理解頂けましたでしょうか。
上記を踏まえた上で、補足①の回答です。
ICD-10コ-ドは手帳と年金のどちらも共通しています。
例えば統合失調症の場合、ICD-10コ-ドは手帳でも年金でも「F20」と表記されます。
あなたのケースを整理してみましょう。
 種類  ICD-10コード
<手帳> F71(中程度の知的障害)、G40(てんかん)
<年金> 申請時 F40(恐怖症性不安障害)、G40(てんかん)
     更新時 F34(持続性気分[感情]障害)、F44(解離性[転換性]障害)
         G09(髄膜炎後遺症)
つまり現時点でのあなたの診断名は、持続性気分[感情]障害、解離性[転換性]障害、髄膜炎後遺症になります。
次々と診断名が変わることに不安を覚えていらっしゃるようですが、それ自体に問題は無いかと存じます。
要はあなたの現在の状態が障害年金を受給する用件を満たしているかどうかが重要なんです。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>要はあなたの現在の状態が障害年金を受給する用件を満たしているかどうかが重要なんです。

一応、新規の申請に通り(再審査でだけど)現在は更新の通知が来ていない時点なので、ひとまずは受給資格(?)は満たしているのだろうとは、思っています。

私が不安感を抱くのは、更新の障害者年金の診断書の傷病やICD-10コ-ド以外に、具体的な病状を軽く書かれており、受給対象となる精神保健福祉手帳の診断書の傷病やICD-10コ-ドが一切記載されていなかった点です。

また満たしているかどうかは、どこで調べるかも分からない状態です。調べる場合には、どうしたら良いんですか?

精神保健福祉手帳のこれまでの診断書はNo.1様が、市区町村の障害福祉担当課にあると教えてくれました。障害者年金の新規の申請の診断書は年金機構だったけど、精神保健福祉手帳の診断書の場合は、役所で良いんだ!と思いました。

お礼が補足になり、ごめんなさい。

お礼日時:2018/12/02 11:43

ひとことで言うと、いままで精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金の診断書とを何回か書いてもらっていても、何か、診断内容がくるくる変わってて、あなたのほんとうの精神疾患がいったい何なのか、はっきりしたことが全然わからないです。


なので、まず最初に、ほんとうはどんな精神疾患なのか、ってことを確認しなくっちゃならないですね。
これまでの診断書とかを、いろいろかき集めようとしてるみたいですけど、結局、そうするしかないのでは?

で、ICD-10コードってのは、手帳でも障害年金でも、ある病名にはおんなじコード番号が付けられるんで、そういった意味では変わりはないです。おんなじものです。
けれども、手帳と障害年金では、それぞれ出る理由とか目的が違うわけ。
要するに、おんなじコード番号だけれども、それをどう判断するかとかどう認めるか、ってのは違う。
なので、番号はおんなじでも、使われ方はお互いに別物だと思ったほうが良くって、両方で合わせなくっちゃならないって無理をする必要もなければ、合わせるための手続きなんかもないわけ。

ってことで、結局、あなたがいまうんうん悩んでるのは、障害年金の更新の結果がどのように出るのか、っていうことなんでしょう?
だったら、結果が届くのを待つしかないんですよ。

ただ、結果(通知)が届いたとき、すぐに動けるわけはないです。
すぐにあわてて動いてもだめです。
だいたいにして、もしも不支給になる通知が届いても、そうなった理由は詳しく書かれてないですからね。
はっきり言って、どうして不支給になったのか全然理解できない、っていう書類しか届かないです。

なので、どういうふうに認定が進められて、その結果どういう結果になったのか、っていうことを細かく自分で調べてからじゃないと、支給停止事由消滅届を出そうが額改定請求をしようが、はては不服申立をしようが意味ないです。ピントはずれになるだけですからね。
すぐ動いちゃだめ、ってのは、これが理由です。

実はですね、認定するときには、認定医(日本年金機構が依頼してます)と日本年金機構の事務担当者との間で「障害の状態の調書」みたいなものを交わすんです。
障害基礎年金では「障害状態認定調書」、障害厚生年金では「障害状態認定表」っていいます。
この障害状態認定調書と障害状態認定表にこそ、障害の認定 or 不支給の理由が細かく書かれてます。

障害状態認定調書と障害状態認定表は、年金事務所で開示請求(「見せてほしい!」ってお願いすること)ができます(手数料300円)。窓口に直接出向かないとだめです。
本人確認のための運転免許証や健康保険証、住民票といったものが必要なので、事前に年金事務所に問い合わせて下さい。
本人と法定代理人(社会保険労務士さんは法定代理人にはなれない)以外には開示請求ができません。
社会保険労務士さんは、開示請求はできないです。
また、すぐに見せてもらえるわけではなくって、結構、時間がかかります。
これは、日本年金機構が管理してるんじゃなくって、厚生労働省の年金局が担当・管理してるからです。

ちょっと面倒になりますけど、郵便で、厚生労働省に直接お願いすることもできます。
このときは「保有個人情報開示請求書」っていう様式を使います。
厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)から、以下のように進んで入手して下さい。

厚生労働省のホームページ
⇒ 「申請・募集・情報公開」をクリック
⇒ 「情報公開・個人情報保護」と出るので、さらに「個人情報保護」をクリック
⇒ 「開示・訂正・利用停止請求手続」と出るので、さらに「請求書等様式」をクリック
⇒ 「保有個人情報開示請求書」というのがあるので、これを使って、障害状態認定調書や障害状態認定表を見せてもらえるようにお願いする

請求書の提出先は、厚生労働省 大臣官房総務課 情報公開文書室(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎3号館)。
または、厚生労働省 年金局事業企画課 情報公開係(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎3号館)です。

提出してからだいたい2週間後ぐらいすると、郵送で「実施方法等申出書」っていうものが送られてきます。
そこには、「郵送希望だったら、複写希望に○印を付け、簡易書留の送付代となる○○円分の切手を送って下さい」などなどと書かれてるんで、指定された宛先に切手を郵送して下さい。
切手を送ってからしばらく待つと(かなり待たされることが多いです)、障害状態認定調書や障害状態認定表のコピーが送られてきます。

どっちにしても、あなたのケースは、どうもふつうじゃあない。
いろいろややこしいというか、わけがわからないです。
なので、個別にどうしたら良いのかはいっさい答えることはできないですし、だいいち、理解力がいまいちなあなたにちゃんと理解してもらえるとは決して思えないです(発達障害なんでしょ?)。
だから、上で書いたみたいに一般的な手順は何とかお伝えすることはできるけれども、それ以上の細かいこととか手続きとかは、今後何を聞かれても答えられないし、答えるつもりもないです。

どっちにしても、通知が届くのを待ちなさいな。
前の回答でも言いましたけど、通知がまだ届いてないようなのに、ああでもない・こうでもないとあれこれと考えてたって、妄想でしかないんですよ。
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この回答へのお礼

どう思う?

とても丁寧な回答 有り難うございます。

>あなたのほんとうの精神疾患がいったい何なのか、はっきりしたことが全然わからないです。
>ほんとうはどんな精神疾患なのか、ってことを確認しなくっちゃならないですね。

これまでの診断書や受診した病院に、カルテ開示を申し出ると言うことですか?
カルテの保管義務は5年ですよね?私は初診時からほとんど同じ病院だけど、精神科ではないし(ほとんど小児科、時々短期間精神科)30年以上なので、カルテが破棄されている可能性があると思っています。
診断書もそろえたとして、どこで傷病の確認をしたら良いのですか?
その後、どんな行動をしたら良いのですか?

>結果(通知)が届いたとき、すぐに動けるわけはないです。
すぐにあわてて動いてもだめです。
だいたいにして、もしも不支給になる通知が届いても、そうなった理由は詳しく書かれてないですからね。
はっきり言って、どうして不支給になったのか全然理解できない、っていう書類しか届かないです。

確かに通知の結果は気になっています。すぐに動いてはいけないことは分かりました。
以下の質問は心構えとしての質問です。
不支給の場合、詳しく理由を調べる場合はどうすれば良いのですか?
私の精神疾患の傷病に違和感を持っていますが、それを誰に言えば良いのかが分からないです。精神保健福祉手帳も障害者年金も、手続きは母がしてくれました。母は医師の診断は私を髄膜炎と診断出来た(別の病院で風邪と診断された)、最近亡くなった小児科の元主治医を一番信頼しています(精神保健福祉手帳の診断書を書いた医師)。分からないことは労務士さんに頼れば良いと言う感じです。

年金事務所の窓口に本人確認が出来る物を持って直接出向いて開示請求をしたら、障害の認定 or 不支給の理由が分かるのですね。

>本人と法定代理人(社会保険労務士さんは法定代理人にはなれない)以外には開示請求ができません。
社会保険労務士さんは、開示請求はできないです。

愚かと思われる質問をします。法的代理人とはどういった職業の方を言うのですか?

>どっちにしても、あなたのケースは、どうもふつうじゃあない。
いろいろややこしいというか、わけがわからないです。

自覚しているけど、私は理解力が劣ります。発達障害以外に精神遅滞、知的障害とも診断されていて、療育手帳も持っています。

お礼日時:2018/12/01 17:29

精神の障害のために障害基礎年金の2級を受けていて、その年金コードが6350(20歳前の年金未加入のときからの障害)ということですよね。


早い話が、ほとんどが20歳前からの知的障害や発達障害の場合です。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害基礎年金の等級とは、お互いに無関係です。
手帳の等級が◯級だったら絶対に年金が◯級になる、といったこともありません。
根拠になっている法令もぜんぜん違いますし、認定方法も違うので、そのときそのときで認定の結果が違ってしまっても不思議なことではありません。
ですから、手帳と障害基礎年金とでICD-10コードをそろえる必要もありませんし、たとえ違っていても問題はありません。
要するに、ICD-10コードをそろえる必要もないので、そろえるための手続きなどもありません。
統一するような必要はないのです。
逆に、あとから統一しようとすると、認定してもらったときの結果がウソだったことにもなるので、そのようなことは絶対にできません。

精神障害者保健福祉手帳を取ったときの診断書のコピーなどは、市区町村の障害福祉担当課にあります。
聞いてみて下さい。コピーを見せてくれたりする場合もあると思います。

あなたは、手帳の診断と障害基礎年金の診断書が関係がある、と誤解しています。
まったく間違いです。手帳の診断とか手帳のICD-10コードは、障害基礎年金とは無関係です。

もしも障害基礎年金の結果が期待に反することになったのなら、それは、障害基礎年金の対象にはならない、とされたからで、手帳とはぜんぜん関係がありません。
手帳の診断やICDコードと合わせることも意味がないので、早い話、障害基礎年金の対象になるかどうかを考え直すだけの話です(それが額改定請求だったり、支給停止事由消滅届の提出です)。

傷病名の統一、という考え方はまったく間違っている、ということは、理解できますか?
そんなことをしても無意味です。
そうではなくて、障害基礎年金の対象となるような精神疾患として認められる、ということだけが大事です。

人格障害や神経症だとされたのなら、障害基礎年金の対象にはなりません。
言い替えると、額改定請求や支給停止事由消滅届を考えるのだとしたら、統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害だと認められていることが大前提です。

あなたがいま受けている障害基礎年金は「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」のどれかを理由にして出ていますか?
確認はしていますか?
いわゆる「更新」というのも、引き続き「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」だと認められたときに、更新がOKになります。
逆に言うと、更新がOKになってある級になったけれども、それよりも上の級にしたければ「額改定請求」。
障害が軽くなっちゃった、とされて更新はNGになったけれども、「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」であることは間違いないのでまた支給してほしい、というのなら「支給停止事由消滅届」です。

で、勘違いしてほしくないことがあります。
いわゆる「更新」のときに「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」とは違う診断内容(人格障害とか神経症)で書かれたとします。
そうすると、障害基礎年金の対象になる精神疾患ではないので、年金がNGになることもあり得ます。
このときは、元々の「統合失調症、気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病]、知的障害、発達障害」とは違うものになってしまったので、それに対しての額改定請求や支給停止事由消滅届は出せないです。
額改定請求や支給停止事由消滅届っていうのは、原則、更新後もいままでと傷病名が変わらないときに出せるから。
このことはわかっていますか?

結局のところ、できもしないことをああでもない・こうでもないと心配して、頭の中がめちゃくちゃになっているように思います。
確か、他の質問に書かれてましたけれど、障害基礎年金の更新の結果はいまだに出てないんでしょ?
だったら、結果を待ってみましょうよ。あれこれ妄想していたってしょうがないです!
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。
 
とても知りたかったことだけどなかなか回答がもらえず悩んでいたので、本当にとても嬉しかったです。 
補足があります。お手数ですが再回答をお願いいたします。

お礼日時:2018/11/30 13:37

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