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以前こちらで質問した者です。
・障害年金本来請求について 診断書が5年ごとに必要?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7133145.html

診断書を書くことができるか病院に確認していただいた所、
「2ヶ所時点で3ヶ月以内の受診が確認できなかったため、その時点の診断書を書くことができない」
と言われました。(一応、1年以内の受診はあリましたが……)
また、病院側としては症状が軽くなった、ということを書けないこともない(出産などがあるため)が、完治したとは書くことができない、と言われました。
今は事後重症での申請に切り替えようか迷っています。

ここから先はまだ手をつけていません。

例え話になりますが、この場合、以前頂いた回答を元に考えると、その診断書を書けない期間で症状が軽くなっているor治癒していると見えるため、(3級程度?)受給権が消失するとおもいます。
もし受給権が消失するのであれば、再度初診日を設定しようと考えていたのですが、年金事務所からは、
「当時と現在で同じ病気であるため、初診日はやはり昭和48年であり、初診日を変えることはできない」
と言われました。
失権(予定)しているのだから、その初診日での病気は一旦終了し、社会的治癒している、といえるのではないのでしょうか?
言えるのであれば、再発して再度受診を開始した日or入院した日を初診日に設定して申請することができるのではないでしょうか?

ちょっとめげそうです……

A 回答 (2件)

続けます。



実は、「3年以内」うんぬんでの失権(3年失権)を回避するために、
特例が設けられています。
「失権ではなく、65歳になる前では支給停止とする」という扱いですが、
よく読むとわかるとおり、何と、裁定替障害福祉年金には適用されません。

【 3年失権を避けるための特例 】

平成6年改正法 附則第4条第2項・第6項
(平成6年11月9日法律第95号 附則)

┃施行日前に昭和六十年改正法第一条の規定による
┃改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による
┃障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。
┃以下この項において「旧法障害年金」という。)の
┃受給権を有していたことがある者
┃(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、
┃当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、
┃施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
┃又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、
┃障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、
┃施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者に
┃あっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)
┃から六十五歳に達する日の前日までの間に、
┃国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

┃第二項の規定は、
┃旧国民年金法による障害福祉年金の受給権
┃(昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅したものを除く)
┃を有していたことがある者について準用する。

要するに、旧・国民年金法の障害年金(注:保険料納付要件有りのもの)や
旧・国民年金法の障害福祉年金(注:裁定替障害福祉年金と別タイプのもの)は、
3年失権をやめた上で(注:65歳直前まで支給停止とする、ということ)、
新・国民年金法の障害基礎年金(注:保険料納付要件有りのもの)としての
事後重症請求を認めたのですが、
障害福祉年金については、
「昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅したものを除く」
という制限事項が書かれており、
以下の条文(回答1)こそが、まさにこの「消滅したもの」となるので、
結果的には裁定替障害福祉年金に特例は適用されず、
3年失権が大きく影響してきてしまうのです。

┃旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、
┃前二項の規定により
┃新国民年金法第三十条の四第一項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、
┃当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。
┃この場合において、当該障害福祉年金の支給は、
┃当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。

つまり、失権した裁定替障害福祉年金の元となった傷病が増悪しても、
初診日そのものは決して変わることはないので、
新・国民年金法の障害基礎年金の事後重症としても認められません。

仮にこうなってしまうと、もう、お母様の場合には、
昭和48年に初診日があった、という事実を完全に否定するしか方法がなく、
昭和61年4月1日以降に初めて医師の診察を受けた日(初診日)があるとして、
保険料納付要件を満たしていることを前提に、
現・国民年金法による障害基礎年金(20歳前傷病ではない通常のタイプ)の
本来請求(障害認定日請求。遡及請求を含む。)ないしは
事後重症請求を考えるしかなくなります。

要は、社会的治癒を認めてしまうと、デメリットが大き過ぎるのです。
年金事務所からは、この意が伝えられているのではありませんか?

実際問題として、統合失調症はその症状が一時的に軽快したと思えても、
いったん発病したら社会的治癒があったとは見なされない、というのが通例です。

これは、新旧の国民年金法のどちらでも、障害認定基準において示されています。
統合失調症は、長期的なスパンでま症状の変遷を伴うので、
現症(ある時点時点でのひとつひとつの状態)だけで認定することはしない、
とされているのです。

社会的治癒を考えたとしても、考えなかったとしても、
正直申しあげて、いずれも厳しいものがあると言わざるを得ません。
あまりにも、障害年金の請求時期が遅過ぎますから。

請求が遅くなれば遅くなるほど、それだけ困難が増してしまい、
どんどんレアケースと化してゆくので、現実的な請求ではなくなってしまいます。

旧法で考えなければならない、というのは、やはり、あまりにも遅すぎますよ。

めげてしまうのも無理はないでしょうけれども、
年金事務所や医師などとも再度十分な連携を図った上で、
打開する方法を探っていただくしかないでしょう。
いろいろと非常にむずかしいとは思いますが、
何らかの方法(ある種の運用[融通])を採れるとは思います。
(ケースバイケースなので、実情に応じて判断されることになるでしょう。)

あるいは、専門家(社会保険労務士)を頼るべきかもしれません。
但し、障害年金に精通している社会保険労務士はきわめて数が少なく、
まして旧法に関する十分な知識を持つ方は、正直言って、ひと握りだと思います。
期待できないおそれも大きいので、それは覚悟しておいて下さい。
 
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いったん前回の回答を振り返るような形で、お答えしたいと思います。


社会的治癒うんぬんはひとまず脇に置き、制度上の制約を把握して下さい。

【 前回の回答 】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7133145.html
http://okwave.jp/qa/q7133145.html

まず、お母様の障害年金は旧・国民年金法による障害福祉年金となる、
という点を再確認しましょう。
以下のようなもので、特に「補完的障害福祉年金」と言います。

【 補完的障害福祉年金 】(旧・国民年金法 第57条第1項)

<支給要件>
20歳前の傷病に係る障害認定日において、
旧・国民年金法 別表に定める障害の状態に該当していること。
及び、20歳前の傷病によって障害認定日に障害の状態にない者が
65歳に達する日の前日までに障害の状態に達していること。

<障害認定日>
20歳前に障害認定日がある者については「20歳に達した日」と読み替え。

<旧法に該当する場合>
下記のいずれもが、施行日(昭和61年4月1日)よりも前であること。
(1)発病日
(2)初診日
(3)障害認定日
(4)旧・国民年金法 別表に定める障害の状態に該当した日
(旧・国民年金法による事後重症として取り扱う)

この「補完的障害福祉年金」は、
新法(現・国民年金法)の施行に伴って「裁定替」という措置が採られ、
現・国民年金法第30条の4第1項による
「20歳前傷病による障害基礎年金」に移行しています。

この「裁定替」は、いったん障害福祉年金を失権させています。
このカラクリは意外な盲点なので、十分に注意する必要があります。
以下のとおりです。

【 裁定替のカラクリ 】

昭和60年改正法 附則第25条第3項・第4項・第5項
(昭和60年5月1日法律第34号 附則)

┃旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、
┃前二項の規定により
┃新国民年金法第三十条の四第一項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、
┃当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。
┃この場合において、当該障害福祉年金の支給は、
┃当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。

┃第一項の規定による障害基礎年金の支給は、
┃新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、
┃施行日の属する月から始めるものとする。

┃昭和六十一年四月分の第一項の規定による障害基礎年金については、
┃新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、
┃同年八月に支払うものとする。

<注意事項>
障害福祉年金は施行日(昭和61年4月1日)に失権し、
その支給は昭和61年3月分までで終わる。
裁定替により、施行日(昭和61年4月1日)において
現・国民年金法第30条の4第1項による障害基礎年金の受給権が発生する。

裁定替の具体的なしくみは、次のとおりです。

【 新法施行に伴う障害福祉年金の裁定替 1】

昭和60年改正法 附則第25条第1項
(昭和60年5月1日法律第34号 附則)

施行日(昭和61年4月1日)の前日(昭和61年3月31日)において
障害福祉年金の受給権者であった者で、
施行日(昭和61年4月1日)における障害の程度が
現・国民年金法施行令 別表に掲げる障害等級に該当する状態である者には、
現・国民年金法第30条の4第1項に定める障害基礎年金を支給する。
これを「裁定替障害福祉年金」という。
(20歳前傷病による障害基礎年金への裁定替 1)

┃施行日の前日において
┃旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、
┃施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級
┃(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の
┃障害の状態にある者については、
┃同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、
┃同項の障害基礎年金を支給する。

また、上述の施行日において
現・国民年金法でいう障害の状態に該当していなかったときは、
その後3年以内に該当する、ということを条件にした上で、
特例的に「裁定替障害福祉年金」を認めています。
以下のとおりです。

【 新法施行に伴う障害福祉年金の裁定替 2】

昭和60年改正法 附則第25条第2項
(昭和60年5月1日法律第34号 附則)

現・国民年金法施行令 別表に掲げる障害等級に該当する状態でない者は、
施行日以後の日
(ただし、旧・国民年金法 別表 に定める障害の状態でなくなった日」から
 起算して3年以内の日であること)
において、
現・国民年金法施行令 別表に掲げる障害等級に該当するに至れば、
裁定替障害福祉年金として、
現・国民年金法第30条の4第1項に定める障害基礎年金を支給する。

┃施行日の前日において
┃旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、
┃施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、
┃同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき
┃(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から
┃起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、
┃新国民年金法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、
┃同項の障害基礎年金を支給する。

問題は、この「3年以内」うんぬんという部分です。

要するに、昭和61年4月1日の時点での障害の状態が
もしも現・国民年金法施行令 別表に定める障害の状態ではなかったときは、
その後3年以内に病状が悪化して障害の状態に該当するに至っていないかぎり、
障害基礎年金(注:裁定替障害福祉年金のこと)さえ失権してしまうのです。

厳密には、昭和48年を初診日とする障害年金、
つまりは裁定替障害福祉年金としての障害基礎年金を受け取れなくなる、
という意味になるのですが、
旧・国民年金法の障害福祉年金としての事後重症請求もできなくなります。
 
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