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障害共済年金2級を受給中に、別の障害を発症しました。
後発の障害の初診日は基礎年金加入中でした。
後発の障害が2級に認定され、合算されて共済1級になりました。

支給額変更通知書を確認すると
障害の等級:1級11号
診断書の種類:1
次回診断書提出年月:空欄
となっていたので
年金ダイヤルに電話して次回の診断書提出月を確認したところ
共済のほうで判断されるため不明と言われました。

基礎年金を申請したのに、今後は共済から診断書が送られてくるのでしょうか?
診断書の提出も共済宛てに送るのでしょうか?

もう一つ。
もしも最初の障害が軽快して基準に該当しなくなり
後の障害のみが残った場合は、どの年金を受給することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

前発が「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」、後発が「障害基礎年金2級」のとき、両者が「併合」されると「障害厚生年金1級+障害基礎年金1級」となるのですが、考え方としてはこれと同じです。



このとき、日本年金機構は、後発の「障害基礎年金」を単独で裁定しません。
質問者さんのケース(障害共済年金)でも同じです。

質問者さんのようなケースでは、後発の年金請求書等一式を「障害給付額改定請求書」とともに、共済組合のほうに回送します。
そして、共済組合では、あくまでも前発の障害共済年金の「額改定請求」のみとして処理し、2級から1級への等級改定を行ないます。
つまり、今後のことも含めて、主導権を共済組合が握ります。

後発の障害の状態は反映されてはいますが、年金の形としては、あくまでも前発の改定という形のみになるので、今後の診断書の提出などの手続きは、前発を認定した共済組合に対して行ないます。
その他の実務・諸判断などについてもすべて共済組合が行なうことになりますから、日本年金機構(ねんきんダイヤルや年金事務所を含む)にお尋ねになったとしても「わからない・不明」と回答されます。

「診断書の種類」の数字が「1」となっており、かつ、次回診断書提出年月が空欄であることから、おそらくは永久認定(障害基礎年金部分については、今後の診断書の提出が不要)になったと思われます。
数字の持つ意味については、国民年金・厚生年金保険の場合は年金決定通知書などに記されているのですが、共済組合でも数字の意味が国民年金・厚生年金保険と同一のはずです(国民年金部分[障害基礎年金部分]も同時に出るため)から、先述のとおり、「1」は永久認定です。
なお、障害共済年金部分については、たとえ障害基礎年金部分が永久認定となっていても、共済組合独自の考え方として、随時更新(共済組合独自の診断書の提出)を求められる場合が多々あります。その共済組合ごとに考え方も異なります。
このとき、前発の障害が軽快して基準に該当しなくなるようなことになれば、何らかの形で共済組合の手続きが必要になるはずですし(国民年金・厚生年金保険でいう「障害不該当届」などに相当する手続き)、また、併合後の障害共済年金の級下げもあり得るかもしれません(私見ですが、もしそうなると「永久認定」の決定とは矛盾してくることになるので、それはないように思いますが‥‥。)。

いずれにしても、プライバシー保護の観点から考えてみても、これ以上のご記述・ご質問は適切とは言えないと考えます。
したがって、これからの障害共済年金の詳細については、必ず、共済組合に自らご確認なさって下さい。
質問者さんがお書きになられている内容の範囲内で言えるのは、以上のとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金の考え方のようなものが理解できました。
回答いただいたこと感謝いたします。

お礼日時:2016/01/27 04:56

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