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古物商許可証の効力について
古物商許可証を持っている人が転売目的で古物を購入しそれが盗難品だった場合、罪に問われるのでしょうか?詳しい方教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

盗品だ、という認識がなければ


罪に問われることはありません。

まあ、警察には調べられるかも
しれませんが。


ただし、古物営業法20条参照方。


○古物営業法20条(盗品及び遺失物の回復)
古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物が
あつた場合においては、
その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において
又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、
被害者又は遺失主は、古物商に対し、
これを無償で回復することを求めることができる。
ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございました
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2021/01/20 16:19

盗品と知っていたり、(触書などが出ていて)容易に盗品と判る状態で買い取れば盗品故買罪(刑法第256条第2項)になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
盗品と知っているかいないかで罪にとわれるかどうかが変わってくるのですね、参考にさせていただきます

お礼日時:2021/01/19 19:04

盗難品と分かっても知らない振りして買い取ります。


そして販売します。
後で警察の調べが入って盗品と分かっても没収はされません。
盗まれた被害者が返せと言えば買い取った値段で買って貰います。
盗まれた人はただでは持ち帰れないって訳です。
踏んだり蹴ったりって事です。
こんな品物を買い取るって長くやっていれば盗品とかそうでないとかは
絶対に分かるはずですが儲けるためには安く買いたたいて転売って図式です。悔しいけどそれが現実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
買った人の心意気ひとつでなんとでもなるのですね
参考にさせていただきます

お礼日時:2021/01/19 18:59

盗難品と判明した時点で、警察へ情報提供の義務があります。


それをしないと、お叱りぐらいはあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
お叱りで法的な罰則はないのですね

お礼日時:2021/01/19 18:56

罪には問われません


盗品だと承知の上で扱ったのなら話は別ですが

但し、本来の所有権者から盗品なので返却するように要求された場合は
状況によっては返却せざるを得ない場合も有ります

そういう財産的な問題と免許取り消しのリスクがあるので
それなりに注意して買い取ります
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