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先日、商店をしている知人から商品をオークションで出品してほしいと頼まれました。
知人ですがもちろん報酬もいただきます。
店頭に並んでいる商品の出品ですからすべて新品なのですが、この場合でも古物商の免許は必要でしょうか?
今まで個人でオークションを楽しんでいたのでオークションストアではありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

古物のことですが



不特定多数から購入することが問題で、そのときに身元確認できるものの記録が義務かされている。

決まった所(身元がハッキリしている)の仕入れは 無問題

そんな事いったら、すべての商店が 古物免許が必要になる
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今晩は。



未開封新品であれば古物商は必要ではありません。極端な例で申し訳ありませんが、パチンコの特殊景品の交換所というのも「未開封」であるから換金ができるのです。

中古商品は盗品である可能性もある為に最寄りの警察署(正確には公安委員会ですが…)に届け出しておく必要があります。
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