プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近古物商許可証の申請をしていたのの許可が下りました。
プレートを飾る義務があるようですが、玄関(外)にする必要がありますか?それともみなさん、家のドアを開けてすぐ目に入るような壁等に飾ったりしていますか?



貼り方については、警察の方に両面テープで貼ったりしてる人もいますよとか言われたのですが、ねじなどで止めた方がいいでしょうか
ほかの方はどうしているのか気になるので良ければ教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

私は、IT関連業を行っております。


数は少ないですが、パソコンの販売や設置なども行っており、その引き上げで参拝などの許可を求められても困ることから、中古パソコンの買取(査定は利用可能な部品)として、古物業の扱いで処理しています。

このようなことから、古物商がメインではなく、対象となる取引も少ないことから、古物商のプレートにお金をかけたくないと思い調べたことがあります。
許可申請の際に半分強制的に加入させられる防犯協会?などに加入せず、法律上のサイズに合わせたプレートを自作しています。
作成方法としては、100円均一で販売しているマグネットシートです。これにテプラのようなもので必要な文字を印刷して、サイズを合わせたマグネットシートに貼り付けています。

このようなものですので、鉄製のところであれば、どこでも貼ることができます。貼り直しなども自由自在です。私のところでは、パーテーションや書棚などのラックの恥に張り付けています。当初は、出入り口が鉄製の扉に貼り付けていましたね。

一応許可後に警察官(公安委員会?)が見に来ますので、見やすい苦邪魔にならないところに張り付けましたね。

警察官が見に来た時には驚かれていましたね。自作の店は今までないようなことを言われていましたね。ただ、法律に沿ったサイズで作ったことを伝え、場所の確認を受けたところ、問題ありませんでしたね。問題があってもすぐに貼り替えができますし、困ることもありませんでしたがね。

防犯協会や通販会社などでプレートをすでにつくられていたとしても、そのプレートの裏にマグネットを貼れば、同じことができます。私の作ったプレートは柔らかいため、曲がったところでも貼れますがね。さらに、全体をマグネットとすれば、落ちない程度に一部のマグネットがついていれば、掲示は可能ですので便利ですね。
地域の加入団体の加入証も同様にマグネットにしています。

警察は、すべての古物商の許可者に対して、現地確認をしていると聞きました。過去の膨大な許可者には手が回らないようですが、新規許可者には、資格マニアのように実態を伴わないことがあるためのようです。私の時には、許可らから半年以上もたってからでしたし、各地域の警察の人手次第というものもありますのでわかりませんが、しっかりと対応しましょう。

参考になれば幸いです。
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陳列棚の片隅に置いてます。

見えない。。
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