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ファミレス等の男性用のトイレの便座に、大便を塗り付けて、後の人が使えなくする行為は犯罪に該当しますか。該当する場合、該当する法律は何でしょうか。ご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    多数のご回答ありがとうございました。器物損壊罪と業務妨害罪の犯罪行為であることは分かりました。補足です。
     某ファミレスに開店と同時に、男性Aとほぼ同時に入店しました。着席した頃、Aがトイレに入って行きました。店内には私とAだけでした。
     トイレに行くとAは大トイレに入っていたので、私は小をして自分の席に戻りました。
     暫くしてAがトイレから出てきたのでトイレに行くと、糞便の異臭がしました。便器を見ると、便座に便が塗ったくってあり利用できませんでした。そのことを店員さんに言うと、暫くして清掃してくれて「気持ち悪いようでしたら外にある多目的トイレを使用できますよ」とのことなので多目的トイレを利用しました。
     店員さんに「犯人は角席に座っている男性ですよ」と言ったら、「この状況ではどうしようもない」と言って、そのままになりました。ファミレス本部にメールで通報したほうがよいでしょうか。

      補足日時:2021/02/16 13:10

A 回答 (11件中11~11件)

威力業務妨害ではないでしょうか。

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