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お世話になります。
こちらの知的財産に関わる補償金(雑所得、譲渡所得)は社会保険料の報酬/賞与に含みますか?

https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshi …
(国税庁HP)

含む場合、参照元または根拠も教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    特許法による原始的帰属を行うためには、規程等に記載されてることが必要になるようです。

    この規程が存在する場合、「恩恵的な支給であっても、労働協約等に基づいて支給される」にあたるので、含むのではないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/21 12:18
  • 規程にどのような場合に支給されるかの支給基準が定めていたとしても含まないのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/21 13:22

A 回答 (3件)

引き続きの補足コメントに対する回答です。


特許など知的財産の権利を会社に移すとき、会社としては社員に対して対価を支払うことになりますよね。
このときに、具体的に、特許収入に応じた手当などを社員に還元するなどといった規定が、給与支給規則や就業規則などにも記されていることが必要になってきます。
そうしないと、対価は経常的なものとはならないため、社会保険上の報酬や賞与とは見なせません。

つまり、規程などで定めるとしても、その対価が「明らかに経常的に支給がなされる」「特許使用料などに基づいた比例額として○○のときに○○の額を支払う」などと、きわめて具体的に定めなければなりません。

要は、経常的(定期的)に支払われるものであることや、1回かぎりの臨時的な支払ではない‥‥ということを規程に明記しなければなりません。

むずかしいことを言っているつもりはありませんので、回答1からもう1度読み直していただけますと幸いです。
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補足コメントに対する回答です。


補償金は、あくまでも一時的な支払ですよ?
報酬や賞与とは異なり、定期的・経常的に支払われるものではありませんよね?

この点がポイントです。
5の逆(定期的・経常的に支払われるものではない)だとお考え下さい。

したがって、報酬や賞与の範囲には含めないのです。
特許法による原始的帰属うんぬんとは、直接の関係はありませんよ。
この回答への補足あり
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ご質問の件については、健康保険および厚生年金保険でいう「労働の対償」とはなりません。


したがって、報酬でも賞与でもありません。
法的根拠は以下のとおりです。

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健康保険法 第三条 第5項および第6項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

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厚生年金保険法 第三条 第1項 第三号および第四号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
(平成29年6月2日 厚生労働省年金局事業管理課長通知)

○ 報酬・賞与の範囲について
問 「報酬」・「賞与」にはどのようなものが含まれるか。
答 「報酬」及び「賞与」(以下「報酬等」という。)は、健康保険法第3条第5項及び第6項(厚生年金保険法第3条第1項第3号及び第4号)において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである(『健康保険法の解釈と運用』(法研)より)。

具体的事例

1 現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、「報酬等」に該当する。
労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該当する。
また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれる。
【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当

2 労働の対償として受けるものでないものは、「報酬等」に該当しない。
【例】傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入、適用事業所以外から受ける収入
(注) 退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合、被保険者の通常の生計に充てられる経常収入と扱うことが妥当であり、「報酬等」に該当する。

3 事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合、労働の対償とは認められないため、「報酬等」に該当しない。
【例】出張旅費、赴任旅費

4 事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しない。
【例】見舞金、結婚祝い金、餞別金

5 恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、「報酬等」に該当する。
【例】傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金

6 労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、「報酬等」に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。ただし、これに該当するものは極めて限定的である。
【例】大入袋

※ ここで挙げた【例】は一般的な場合を想定しており、その名称だけでなく、実態に合わせて「報酬等」に該当するかどうか判断を行うものとする。

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ご質問の件では、恩恵的な支給であり、また、経常的な支給でもないため、報酬等には含めません。
所得税法でいう所得とは切り離し、健康保険法や厚生年金保険法による定めの範囲内でお考え下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧に参照元も記載頂き、ありがとうございます。
この見解でしたら、規程が存在する場合は含むことになりますね。

お礼日時:2021/02/21 12:32

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