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合同会社の設立を考えています。
法人税法上、減価償却費などは株式会社の場合は「損金経理」が必要ですが、合同会社の場合は、社員総会の設置義務はないので、「損金経理」はどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

確定した決算とは



法人税の申告は、法人がその決算に基づく計算書類につき株主総会の承認、総社員の同意その他の手続による承認を受けた後、その承認を受けた決算に係る利益の計算に基づいて税法の規定により所得金額の計算を行い、その所得金額及び利益の計算とその所得金額の計算の差異を申告書において表現するものであること。

合同会社なら総社員の同意により確定した決算となります。


https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%B …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2021/03/19 22:57

法人又はみなし法人の場合は損金経理した額が減価償却費の限度額だというだけの事


法人は全てこうなります

個人の場合は強制償却
例えば人格のない社団で代表者の定めのない団体の場合、個人の集まりだとみなされますから減価償却があればそれは強制償却額となり、損金経理とは関係ありません
そもそも個人の場合は損金ではなく「必要経費」
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