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>ちなみに築25年木造2階建てです…
税務署から申告書用紙と一緒に送られてくる手引きによれば、
・木造・合成樹脂造の住宅→22年
・木造・モルタル造の住宅→20年
が耐用年数ですから、減価償却費の計算をするまでもないですね。
>去年家賃収入より必要経費が多かったので何も申告しなかった…
納税額がゼロという申告書を提出します。
ところで、申告者はご主人なのでしょうか。ご主人に他の所得、例えば給与所得とか事業所得、農業所得、配当所得などがあれば、不動産所得とともに「総合課税」の対象です。
不動産所得で赤字の分は、他の所得の黒字分から引き算し、納める税金は少なくなるのです。赤字だからといって申告しないのは、損をしているわけです。
>平成16年度分を今からでも申告してもいいのでしょうか…
たしか、修正申告は5年前までさかのぼってできるはずです。多少の利息分は目減りしますが、還付の可能性があります。週明けにでも早速お出かけください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。減価償却費なんですがモルタル造の住宅→20年だと、どのように計算したらいいのでしょうか?すみません、何も知らなくて。
補足日時:2006/01/13 22:55No.4
- 回答日時:
質問の内容からしますと減価償却できる可能性がありす。
一昨年から実家を貸し出したということですので、それま
では、生活用として使用していたと思います。(誰かに
貸していた期間があれば恐らく減価償却は難しいので読み
とばしてください)
具体的な計算方法ですが、
木造・モルタル造 耐用年数20年
建物の取得価額 2000万円
として計算してみます。
まず、未償却残高の計算
20年(耐用年数)×1.5倍(生活用のため)=30年
耐用年数30年の場合の償却率 0.034(定額法)
(定額法のほうが有利なため定率法は省略します)
これまでの経過年数の減価償却の累計額
2000万円(取得価額)×0.9×0.034(償却率)×25年(経過年数)
=1530万円
2000万円(取得価額)-1530万円=470万円(未償却残高)
これで未償却残高がでました。
耐用年数を過ぎているとはいえ、耐用年数の全てを経過し
た資産であっても、償却可能限度額があれば減価償却して
もいいですよとなっています。税法上は資産の5%に達す
るまでは減価償却できますので
2000万円(取得価額)×5%=100万円
100万円に価値が減価するまでは減価償却できるという
わけです。
470万円(未償却残高) > 100万円(償却限度額)
ですので、470万円が100万円になるまでは減価償却
できますよと計算できるわけです。
2000万円×0.9×0.050(耐用年数20年)=90万円
この90万円が減価償却費に算入できるということになり
ます。
上の計算の2000万円(取得価額)のところに、
両親が実家を購入した際の建物(土地は除く)の取得価額
を入れて計算すれば減価償却費の計算ができます。
かなり長くなりましたが、端数の処理等、省略していると
ころもありますので、
実際に税務署に行って相談されるとよいと思います。
ちなみに、不動産は赤字で申告ということですので、
平成16年分の申告は、他の要件で平成16年分の確定申
告を行っていれば、平成18年3月15日までが申告でき
る期限です(更正の請求として)
平成16年分の確定申告は全く行っていないということで
あれば5年間は確定申告ができます(通常の確定申告(期限後)として)
参考URL:http://www.tokyocity.co.jp/apart/122.html
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