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冤罪であっても、自首すべきでしょうか。

小・中学校で複数人に強制性交の冤罪をかけられてしまいました。
先ず、小六の時に男児ふたりに押し倒される、ないし身動きを取れなくされ、口淫の加害者にされてしまいました。
また、中二、三年の時、下校中にズボンを降ろされた後、後ろから押されて、前方にいた女子を押し倒してしまい、僕が襲ったことにされた事が2回ありました。

家庭裁判所の裁判官様立ち会いの元で議論をした事がありますが、しかし、私の度重なる記憶違いの発言を重ねた挙句に、自分がしたと認めてしまいました。
私の行動の中に、性犯罪の予備罪を裏付けるものもあり、冤罪の内容を裏ずける証拠もあります。
冤罪であっても、自首すべきでしょうか?

A 回答 (5件)

>冤罪であっても、自首すべきでしょうか。



身に覚えがなければ、無視です。
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ばれなければいい

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どうしても罪の意識があるのであれば司法取引などをして罪を軽くしてもらうという事も考えられます。

しかし冤罪でも自首・・・ちょっと私にはよく解らないかな。
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そのまま放っておきましょう。


今、問題になって居なければ、将来事件になることは有りません。
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自首とは、


犯人が自らが犯した犯罪について自発的に捜査機関に名乗り出ること。
絶対に自分が加害者でないのであれば、冤罪を訴えるべきです。
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