No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 特別障害者手当の令別表第1の9号と令別表第2の7号の違いがわかりません。
> 令別表第1の9号の精神障害は14点いりますが、令別表第2の7号は10点になってます。そのへんの精神障害の違いがわからない。
既にお答えしてあるとおりなのですが‥‥。
もう1度、整理してみましょう。
━━━━━━━━━━
【 令別表第1の9号の「精神障害」を使うのは? 】
令第一条第2項の第三号に該当するとき。
(= 精神の障害を単独で、特別障害者手当として認めるとき)
● 注1:令第一条第2項の第三号
身体機能の障害等が別表第1の各号(第10号を除く)のどれかに該当し、かつ、その身体機能の障害等が上記第二号と同程度以上と認められるもの。
注1での「その身体機能の障害等が上記第二号と同程度以上」というのが、「精神の障害での日常生活能力判定表の加算点が14点」のこと。
つまり、このときの「精神障害」は、日常生活能力判定表の加算点が14点となるものを指す。
全項目(7項目)がいずれも「できない=2点」であるとき。
知的障害では、IQ(知能指数)が20以下のときに相当。
● 注2:ここの「精神障害」とは「障害児福祉手当の個別基準」に該当するものをいう(回答1のとおり)。
━━━━━━━━━━
【 令別表第2の7号の「精神障害」を使うのは? 】
令第一条第2項の第一号に該当するとき。
(= ある障害があり、それとは別の障害もあって、障害が重複するとき)
● 注3:令第一条第2項の第一号
身体機能の障害等が別表第2の各号のどれかに該当し、かつ、その身体機能の障害等以外の身体機能の障害等(注:別の障害)が、前記以外の別表第2の各号のどれかに該当するもの。
注3は、精神の障害とは別に、身体の障害も持つときを指す。
このときの「精神障害」とは、日常生活能力判定表の加算点が10点以上となるものを指す。
知的障害では、同じく、IQ(知能指数)が20以下のときに相当。
● 注4:ここの「精神障害」とは「特別障害者手当の個別基準」に該当するものをいう(回答1のとおり)。
━━━━━━━━━━
要は、【精神の障害がきわめて重いとき(何もかも1人ではできない)】のの「精神障害」というのが【令別表第1の9号(14点)】。
【精神の障害が重いとき(ただし、何もかも1人ではできない、というわけではない)】で、かつ、【身体障害も併せ持っているとき】が【令別表第2の7号(10点)】。
早い話が、【精神障害の重さ】と【ほかに身体障害があるか無いか】の違いです。
これでも、わかりにくいですか?
正直、これでもわからなければ、もう説明の簡略化もむずかしいのですが。
No.3
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/05 17:40
私の言いたいのは政令別表1の9の精神障害は14点いりますが政令別表2の7は10点になってますそのへんの精神障害の違いがわからないと言ってるんです
No.2
- 回答日時:
続きです。
特別障害者手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を法的な根拠としています。
● 特別障害者とは?
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二条 第3項)
20歳以上で、政令(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令)で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者
●「政令で定める程度の著しく重度の障害の状態」とは?
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第一条 第2項)
一.
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害(以下、身体機能の障害等)が別表第二の各号のいずれかに該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等が、前記以外の同表各号のいずれかに該当するもの。
二.
身体機能の障害等が重複する場合(別表第二の各号のいずれかに該当する身体機能の障害等があるときに限る)で、これにより、日常生活において必要とされる介護の程度が上記一と同程度以上であるもの。
三.
身体機能の障害等が別表第一の各号(第十号を除く)のいずれかに該当し、かつ、当該身体機能の障害等が上記二と同程度以上と認められるもの。
━━━━━━━━━━
上記一から三の具体的な内容は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準で定められています。
一.
回答1の後半部の「特別障害者手当の個別基準」(令別表第2)のとおり。
二.
令別表第2の、第1号から第7号までのうちのいずれか1つの障害を有し、かつ、次に規定する身体の機能の障害もしくは精神の障害を重複して有するもの。
(注:令別表第2の第7号の精神の障害と次の第11号とは、重複させることができない = 精神の障害の重複は併合認定にはできないため)
1.
・ 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.
・ 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
3.
・ 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4.
・ そしゃく機能を失ったもの
5.
・ 音声又は言語機能を失ったもの
6.
・両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの、又は、両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7.
・ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は、一上肢のすべての指を欠くもの、もしくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8.
・ 一下肢の機能を全廃したもの、又は、一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9.
・ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10.
・ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11.
・ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
上記11の精神の障害は、一に該当するものであって、日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上の場合を言います。
知的障害では、標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下の場合に相当します。
三.
回答1の前半部の「障害児福祉手当の個別基準」(令別表第1)に該当する精神の障害を有し、日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となる場合(全項目が「できない=2点」)を言います。
精神の障害だけで認められるケースは、これに限られます。
━━━━━━━━━━
以上です。
回答1と合わせて、順を追って考えていただければ、必ずしもむずかしい内容ではありません。
No.1
- 回答日時:
令別表第1 第9号 の 精神の障害は、障害児福祉手当の個別基準です。
○ 令別表第1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350CO00 …
認定の対象となる以下の精神疾患が併存しているときは、併合認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
また、その程度については、日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のものとされます。
● 統合失調症
高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの。
● 統合失調症型障害及び妄想性障害
残遺状態又は病状が前記の統合失調症に準ずるもの。
● 気分(感情)障害
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。
● 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についても含める。
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。
高次脳機能障害の主な症状としては、失行、失認のほか、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、高次脳機能障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから、療養及び症状の経過を十分考慮する。
● てんかん
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返すもの。
なお、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象としない。
● 知的障害
食事や身のまわりのことを行なうのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。
知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上で、社会的な適応性の程度によって判断する。
知的機能の発達程度のほか、適応行動上の障害を十分勘案の上、別表に掲げる知的機能の程度により判定するものとし、年齢階層別の障害の程度が最重度とされるものを該当するものとするが、この場合における知的障害の程度は、標準化された知能検査による知能指数がおおむね20以下に相当する。
別表:知的機能の程度
(抜粋:18歳以上の者で「最重度」となるとき)
1.会話は困難
2.文字の読み書きはできない。
3.数の理解はほとんどできない。
4.身辺処理はほとんど不可能。
5.作業能力はほとんどない。
● 発達障害
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの。
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。
たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける、ということに着目して判定を行なう。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上で、社会的な適応性の程度によって判断する。
━━━━━━━━━━
これに対して、令別表第2 第7号 の 精神の障害が、特別障害者手当の個別基準です。
○ 令別表第2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350CO00 …
認定の対象となる以下の精神疾患が併存しているときは、併合認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
また、その程度については、日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のものとされ、日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが10点以上の場合に該当するものとします。
● 統合失調症
高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの。
● 統合失調症型障害及び妄想性障害
残遺状態又は病状が前記の統合失調症に準ずるもの。
● 気分(感情)障害
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。
● 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についても含める。
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。
高次脳機能障害の主な症状としては、失行、失認のほか、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、高次脳機能障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから、療養及び症状の経過を十分考慮する。
● てんかん
てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの。
なお、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象としない。
てんかん発作のタイプ
・ A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
・ B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
● 知的障害
食事や身のまわりのことを行なうのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。
知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上で、社会的な適応性の程度によって判断する。
知的機能の発達程度のほか、適応行動上の障害を十分勘案の上、別表に掲げる知的機能の程度により判定するものとし、年齢階層別の障害の程度が最重度とされるものを該当するものとするが、この場合における知的障害の程度は、標準化された知能検査による知能指数がおおむね20以下に相当する。
別表:知的機能の程度
(抜粋:18歳以上の者で「最重度」となるとき)
1.会話は困難
2.文字の読み書きはできない。
3.数の理解はほとんどできない。
4.身辺処理はほとんど不可能。
5.作業能力はほとんどない。
● 発達障害
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの。
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。
たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける、ということに着目して判定を行なう。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上で、社会的な適応性の程度によって判断する。
━━━━━━━━━━
以上の法的根拠は、国の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」です。
以下のURLを参照して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084 …
続きがあります。
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